空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

更新日:2024年04月18日

令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)が改正されました。
空家は年々増加傾向にあり、現在の日本の空家の面積は九州の同じくらいの面積になっています。
適切に管理されていない空家の劣化の進み具合が早いため、自然災害などにより瓦や建具等が飛散して歩行者や周辺家屋に被害を与える危険性があります。これにより損害を与えたときは所有者は被害者に対して損害賠償責任を負う場合もあります。
国では、劣化が進んだ空家が崩壊するおそれのある特定空家等になることを防ぐため、管理不全空家等という定義を新たに設けました。

管理不全空家等も指導・勧告の対象

空家やその敷地は所有者の財産であるため、周辺に悪影響を及ぼさないように適切に管理する責任があります。

にかほ市では、周囲に悪影響を及ぼす危険性のある空き家の所有者に対し適正管理通知を郵送し、自発的な改善を促しておりますが、所有者から回答がない場合や自発的な改善が見られない場合、改正空家特措法に基づいた判定基準により管理不全空家等に認定しております。この認定を受けた空き家の所有者には指導・助言書を送付し、それでも改善が見られなく勧告された場合は、住宅用地特例により受けていた固定資産税の軽減が適用されなくなります

空家の所有者の皆様へ

空家には住んでいなくても適切に管理されていれば問題はありませんが、空家の老朽化して瓦や建具等が自然災害により飛散するなど、周辺の方々に損害を与えてしまったり、精神的な悪影響にもつながります。
空家を所有されている方は、定期的な状況確認や必要に応じて修理や草木の剪定など周囲の方々に迷惑が掛からないよう適切な管理をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課 生活環境班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3033

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