令和6年10月からの児童手当の制度改正について
令和6年10月分の児童手当(12月支給分)から児童手当制度が改正となります。
対象となる方には、9月下旬に案内を郵送予定ですので、そちらもご確認ください。
ただし、児童の住民票がにかほ市内にない場合は、案内を郵送できない場合がありますので、お問い合わせください。
制度改正(拡充内容)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給対象回数を年6回に変更
※「第3子以降」とは、養育している子(22歳に到達した年度末まで)のうち、3番目以降の支給対象児童をいいます。
改正内容の比較

申請について
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へ申請してください。
※単身赴任等で受給資格者の住所がにかほ市にない場合は、お住まいの自治体へ申請してください。
申請が必要な方
○新規申請が必要となる方
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を監護・養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
○額改定申請が必要となる方
・現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含め3人以上の子を養育している場合
※中学生までの児童を3人以上監護しており、既に多子加算の適用を受けている場合は、申請不要です。
申請が不要な方
現在児童手当を受給中であり、以下のいずれかに当てはまる方は、原則申請が不要です。
1.所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)の方
2.中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方
3.中学生までの児童を3人以上監護している方
※1.2.に当てはまる方で、「額改定申請が必要となる方」に当てはまる方は、申請が必要となります。
申請期限・提出先
【申請期限】令和6年10月31日(木曜日)
申請期限までに提出された場合は、令和6年12月支給に反映されます。
【最終期限】令和7年3月31日(月曜日)
注:最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼって手当を支給することはできません。(申請書を提出した月の翌月分からの支給となります。)
【提出先】 こども家庭センター 子育て支援班(総合福祉交流センタースマイル内)
税務課市民サービス班(象潟庁舎)
市民サービスセンター(金浦庁舎)
申請書様式
新規申請が必要な方はこちらを提出してください。
【記入例】別居監護申立書 (PDFファイル: 69.4KB)
単身赴任等、児童と別居している方は、認定請求書と合わせて別居監護申立書を提出してください。
監護相当・生計費負担についての確認書 (PDFファイル: 91.5KB)
【記入例】監護相当・生計費負担についての確認書 (PDFファイル: 190.8KB)
額改定申請が必要となる方はこちらを提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 こども家庭センター 子育て支援班
〒018-0402
秋田県にかほ市平沢字八森31番地1
福祉総合交流センター(スマイル)内
電話番号:0184-32-3040
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月13日