公有財産
公有財産の概要
公有財産とは、市が所有する財産です。市が所有する財産は「公有財産」と呼ばれます。
公有財産は、「行政財産」と「普通財産」に分類されます。(地方自治法第238条第3項)
その管理や手続きについては、それぞれ地方自治法に具体的に規定されています。(地方自治法第238条の4及び第238条の5)
【行政財産】
「行政財産」とは、公用または公共用に供し、または供することと決定した財産をいいます。
1.公用財産とは
市が事務または事業を執行するため直接使用することを目的とする財産
(例)庁舎、消防施設などの敷地や建物
2.公共用財産とは
住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産
(例)学校、図書館、公民館、公園、公営住宅などの敷地や建物
3.行政財産の使用
行政財産は、用途や目的を妨げない限度において、にかほ市財務規則に基づき使用することができます。
例えば
・食堂、売店等の厚生施設のため使用するとき
・電気、ガス等の公益事業のため使用するとき
・市の事業に関する講演会、研究会等のため使用するとき
行政財産を使用したいときは、その行政財産を管理している担当課にお問い合わせください。
様式:行政財産使用許可申請書(Wordファイル:20.7KB)
行政財産の使用期間は、原則1年以内です。
【普通財産】
「普通財産」とは、「行政財産」以外の公有財産です。
直接、行政目的に供させるものではなく、経済的価値を保全、発揮することによって、間接的に市の行政に貢献させるため、管理処分されるべき性質を持つ財産をいいます。
にかほ市財務規則に基づいた普通財産の貸付や、にかほ市土地等処分事務取扱要綱に基づいた土地等を売払い、交換、譲与等の法律的処分行為を行うことができます。
1.貸付について
普通財産の貸付を希望したいときは、財政課へお問い合わせください。
※申請書には、位置図、貸付面積を記入した関係図面等を添付してください。
○貸付地は、原状でお貸しします。
○貸付物件、面積、期間に応じて、貸付料を納めていただきます。
○にかほ市が公用等のために使用する場合は、貸付期間中であっても貸付契約を解除することがあります。
2.土地の買受等について
普通財産の買受等を希望される場合は、財政課へお問い合わせください。