工場立地法に基づく『緑地面積率』、『環境施設面積率』の基準が緩和になりました

更新日:2022年01月31日

 工場立地法の対象となる工場(注釈1)は、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上が義務付けられています。
 にかほ市では、平成30年3月に「にかほ市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、緑地面積率、環境施設面積率を緩和しました。

(注釈1)工場立地法の対象となる工場とは、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場等を指します。

緩和の内容

緩和の内容の詳細
緩和する区域の範囲 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域 100分の5以上 100分の10以上
都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域 100分の10以上 100分の15以上

敷地が適用区域及び適用区域外の区域にわたる場合の適用

 工場立地法の対象となる工場の「工場又は事業場の敷地」が、上記の表にある「緩和する区域の範囲」の地域及び、「緩和する区域の範囲以外」の地域にわたる場合は、当該敷地に占める「緩和する区域の範囲の面積」の割合(敷地割合)が2分の1以上のときは当該敷地の全部について適用し、敷地割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について適用になりません。

適用開始時期

平成30年4月1日

その他

 にかほ市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年9月18日条例第21号)は廃止となります。

 

 

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