「生産性向上特別措置法」に基づく先端設備等導入計画の提出を受け付けています

更新日:2022年01月31日

 平成30年6月に公布された「生産性向上特別措置法」が令和3年6月16日津kで廃止され、「先端設備等導入計画」の認定については、「中小企業等経営強化法」に制度移管されました。

制度移管に関するQ&Aは下記ファイルをご覧ください。

 本市では、市内中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、同法に基づき「導入促進基本計画」を策定しており、同計画の認定事業者に対しては、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロに軽減します。この特例を受けたい中小企業の皆様は、にかほ市の「導入促進基本計画」の要件を満たした「先端設備等導入計画」の提出をお願いします。

1.にかほ市の導入促進基本計画

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:にかほ市内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

2.認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類の詳細
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義(資本金の額又は出資の総額) 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義(常時使用する従業員の数)
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種 旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3.中小企業者が認定を受けるために作成する先端設備等導入計画の「主な要件」

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備を導入する計画を策定し、にかほ市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件の詳細

主な要件

内容

計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が9%以上(年平均3%以上)向上すること。(注釈)基準年度比=直近の事業年度末
(注釈)計画期間が4年の場合は労働生産性が12%以上、5年の場合は15%以上向上すること。

算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (注釈)労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

(令和2年5月1日追加)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

【追加】事業用家屋、構築物 塀、看板(広告塔)や受変電設備など

計画内容

  • 国が定める導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

4.先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー図 詳細は次の認定等の流れで説明

認定等の流れ

  1. 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
  3. 中小企業者は、にかほ市へ「先端設備等導入計画」を申請
  4. にかほ市は、「先端設備等導入計画」を認定
  5. 設備取得

留意する事項

  1. 「先端設備等導入計画」の提出は、認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)による同計画の確認を受けてから提出してください。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
  2. 計画には、納税証明書(滞納の無いことが証明できるもの)を添付してください。
  3. 「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
  4. 設備の取得は、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後でなければ対象となりません。(同計画に従って取得した設備が対象となります。)
  5. 「固定資産税の特例」を利用する場合は「工業会証明書」の入手が必要となります。

(令和2年12月1日 更新)

5.先端設備等導入計画の様式等について

(1)先端設備等導入計画の様式

(2)経営革新支援機関等による事前確認書(参考)

(3)工業会等による証明書(固定資産税の特例を受ける場合のみ)

参考

6.支援制度

支援制度の詳細

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

(令和2年5月1日追加)

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)(注釈)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)
  • 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2に軽減

にかほ市はゼロ

(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

固定資産の特例についての認定フロー

固定資産の特例についての認定フロー図

生産性向上特別措置法に関するお問い合わせ

先端設備等導入計画の申請・認定に関すること

商工政策課商工振興班(象潟庁舎)

電話番号

0184-43-7600

E-Mail

固定資産の軽減に関すること

税務課資産税班(象潟庁舎)

電話番号

0184-43-7505

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工政策課 商工振興班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7600
ファクス番号:0184-43-3239

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