「生産性向上特別措置法」に基づく先端設備等導入計画の提出を受け付けています
平成30年6月に公布された「生産性向上特別措置法」が令和3年6月16日津kで廃止され、「先端設備等導入計画」の認定については、「中小企業等経営強化法」に制度移管されました。
制度移管に関するQ&Aは下記ファイルをご覧ください。
先端設備等導入制度の移管に関するQ&A (PDFファイル: 317.6KB)
本市では、市内中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、同法に基づき「導入促進基本計画」を策定しており、同計画の認定事業者に対しては、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロに軽減します。この特例を受けたい中小企業の皆様は、にかほ市の「導入促進基本計画」の要件を満たした「先端設備等導入計画」の提出をお願いします。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のサイト)
1.にかほ市の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:にかほ市内全域
- 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
2.認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義(資本金の額又は出資の総額) | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義(常時使用する従業員の数) |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
3.中小企業者が認定を受けるために作成する先端設備等導入計画の「主な要件」
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備を導入する計画を策定し、にかほ市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が9%以上(年平均3%以上)向上すること。(注釈)基準年度比=直近の事業年度末 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (注釈)労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 (令和2年5月1日追加) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 減価償却資産の種類機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 【追加】事業用家屋、構築物 塀、看板(広告塔)や受変電設備など |
計画内容 |
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4.先端設備等導入計画の認定フロー

認定等の流れ
- 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者は、にかほ市へ「先端設備等導入計画」を申請
- にかほ市は、「先端設備等導入計画」を認定
- 設備取得
留意する事項
- 「先端設備等導入計画」の提出は、認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)による同計画の確認を受けてから提出してください。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
- 計画には、納税証明書(滞納の無いことが証明できるもの)を添付してください。
- 「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
- 設備の取得は、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後でなければ対象となりません。(同計画に従って取得した設備が対象となります。)
- 「固定資産税の特例」を利用する場合は「工業会証明書」の入手が必要となります。
(令和2年12月1日 更新)
5.先端設備等導入計画の様式等について
(1)先端設備等導入計画の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和3年6月16日) (Wordファイル: 28.3KB)
先端設備等導入計画書 記載例 (PDFファイル: 168.4KB)
先端設備等に係る誓約書(令和3年6月16日) (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(令和3年6月16日) (Wordファイル: 18.8KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和3年6月16日) (Wordファイル: 22.0KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(令和3年6月16日) (Wordファイル: 20.1KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(令和3年1月18日) (Wordファイル: 18.7KB)
(2)経営革新支援機関等による事前確認書(参考)
(3)工業会等による証明書(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
工業会等による証明書(様式) (PDFファイル: 228.0KB)
参考
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 10.7MB)
導入促進基本計画に関するQ&A (PDFファイル: 2.2MB)
6.支援制度
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 (令和2年5月1日追加) |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
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その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2に軽減 にかほ市はゼロ |
(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
固定資産の特例についての認定フロー

生産性向上特別措置法に関するお問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
商工政策課商工振興班(象潟庁舎)
電話番号
0184-43-7600
固定資産の軽減に関すること
税務課資産税班(象潟庁舎)
電話番号
0184-43-7505
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 商工政策課 商工振興班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7600
ファクス番号:0184-43-3239
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更新日:2022年01月31日