低入札価格調査制度の導入について
低入札価格調査制度の導入について
にかほ市では、競争入札におけるダンピング受注への対策として最低制限価格制度を導入しておりますが、令和5年2月1日から一定規模以上の建設工事に対し低入札価格調査制度を導入します。
【低入札価格調査制度とは】
調査基準価格を設け、その基準価格を下回る価格で入札が行われた案件に対し、すぐに落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度です。
1.対象となる工事
市が発注する一般競争入札又は指名競争入札等に付する契約で、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事となります。
2.調査基準価格の算出方法(※最低制限価格の算出と同様)
【適用範囲】
入札比較価格の9.2/10~7.5/10が上限・下限額
【算出額】
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等に10分の7を乗じて得た額
(1)から(4)の合計額(税抜き)
※上記の算出方法で得た額の千円未満を切り捨てた額を入札比較価格に対する調査基準価格とする。
3.調査基準価格の公表時期
事後公表とします。
4.失格基準価格について
失格基準価格を設定し、落札者となるべき者の入札金額が失格基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者としません。
5.失格基準価格の算出方法
入札価格が、入札価格の低い順から5者(入札参加者が5者未満である場合は入札参加者全員)の平均価格に10分の9.5を乗じて得た額(千円未満切捨て)を下回っていること。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札した者があった場合にあっては、当該入札価格を調査基準価格に置き換えて算定するとともに、算定した金額が調査基準価格を上回る場合にあっては、調査基準価格に相当する額とするものとします。
6.適用
令和5年2月1日から
にかほ市低入札価格調査取扱要綱(PDFファイル:294.2KB)
にかほ市低入札価格調査取扱実施要領(PDFファイル:322KB)
更新日:2023年01月04日