建設工事における余裕期間制度の活用について

更新日:2023年01月04日

建設工事における余裕期間制度の活用について

市が発注する工事において、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、工事着手前に建設資材の調達や労働者の確保を行うことができる余裕期間を、工期(実工期)の前に設定することができる制度の活用について、次のとおりお知らせします。

余裕期間は、あくまで工事ごとに発注者が判断し、必要に応じて設定するものです。

 

1 制度の概要

余裕期間制度とは、契約締結日から工期(実工期)の30%を超えず、かつ、4ヶ月を超えない範囲で、余裕期間を設定することができる制度です。

【余裕期間】

建設資機材や労働者等の準備の期間を確保し、受注者の円滑な施行体制の整備を図るための期間のこと。

【実工期】

実際に工事を施工するために要する期間(工事に係る準備期間及び後片付け期間を含む。)のこと。

 

2 対象工事について

余裕期間制度の方法については、「発注者指定方式」及び「任意着手方式」から選択できるものとし、余裕期間を設定する場合は、工事件名の次に【余裕期間あり】と表記し、「設計書」及び「特記仕様書(別紙様式1号)」に記載します。ただし、次のいずれにも該当しない工事であることとします。

 

(1) 余裕期間を設定することにより、工事の終期が当該設定前に予定していた完成予定年度の3月末日を超え、又は超えるおそれがある工事

(2) 緊急性を要する工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、余裕期間の設定がなじまないと判断される工事

 

3 余裕期間における準備等について

余裕期間において、労働者の確保、現場に搬入しない資材等の準備、書類作成等は行うことができますが、測量、資材の搬入、仮設物の設置等、工事着手と判断される準備はできません。なお、余裕期間に行う準備は、受注者の責により行うこととなります。

 

4 余裕期間における技術者等の配置について

余裕期間において、現場代理人並びに監理技術者、監理技術者補佐及び主任技術者(以下「技術者等」といいます。)を現場に配置する必要はありません。

 

5 経費の負担等について

余裕期間を設定したことにより増加する経費は、受注者の負担となります。また、前払金は着工日(工事開始日)以降に請求を行うことが可能となります。

「ゼロ債務負担行為」による発注工事については、前金払や部分払の請求または支払は、新年度(4月1日以降)に可能となります。

 

6 適用について

令和5年1月4日から適用します。

 

にかほ市建設工事における余裕期間制度実施要綱(PDFファイル:309.3KB)

(様式第2号)工事の始期日通知書(Wordファイル:17.5KB)