大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の地域の生活環境に及ぼす可能性を有する施設です。
このため、「大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」という。)」では、店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗を新設する者(以下「設置者」という。)の都道府県への届出を義務付け、設置者が配慮すべき事項として、大型店の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。
大規模小売店舗設置者の皆様へ
秋田県が行っていた大店立地法届出事務については、平成18年10月より市に権限移譲されたため、すべての事務をにかほ市において行います。
市民の皆様へ
大規模小売店舗の設置者から提出された届出内容は窓口で確認できます。
縦覧期間は届出を公告した日から4ケ月間です。
届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見があるときは、市に意見書を提出してください。
概要は以下のとおりです。
問い合わせ・届出
商工観光部商工政策課(象潟庁舎)
〒018-0192 にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
(電話番号 0184-43-7600 ファクス 0184-43-3239)
Eメール
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 商工政策課 商工振興班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7600
ファクス番号:0184-43-3239
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更新日:2022年01月31日