「由利本荘・にかほ果実酒リキュール特区」が認定されました

更新日:2022年02月03日

令和3年5月に、由利本荘市とにかほ市で国に共同申請した果実酒及びリキュール製造にかかる構造改革特区※注について、同年7月20日付けで「由利本荘・にかほ果実酒リキュール特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。これにより、地域の特産物として指定され、地域内で生産された農産物を原料とした果実酒及びリキュールを、地域内の自己の製造場で製造することを条件に製造する場合、酒類製造免許の取得にかかる最低製造数量基準が次の通り緩和されます。

|果実酒

6キロリットル(6,000リットル)から2キロリットル(2,000リットル)に引き下げ

|リキュール

6キロリットル(6,000リットル)から1キロリットル(1,000リットル)に引き下げ

※注 構造改革特区とは

実情に合わなくなり、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている国の規制について、地域を限定して改革することにより、地域を活性化させることを目的とするものです。

 

対象となる地域の特産物

由利本荘・にかほ市内(以下、「特区内」とする。)で生産されるイチジクまたはこれに準ずるものとして財務省令で定めるもの。

 

製造販売までには、従来の手続きが必要です

この特例措置により特区内で果実酒及びリキュールを製造しようとする場合は、従来通り酒税法の酒類製造免許を取得しなければ、製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可などが必要になります。

  • 製造免許の取得
  • 酒税の申告納税等酒税法関係の手続き
  • 食品衛生法等による酒類製造業許可

 

「由利本荘・にかほ果実酒リキュール特区」の概要

構造改革特区の認定により、特区内において、指定する地域の特産物を原料としたリキュールを製造しようとする場合、酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)が適用されます。この要件の特例の適用により、最低製造数量基準の最低製造量数が、果実酒では6キロリットルから2キロリットルに、リキュールでは6キロリットルから1キロリットルにそれぞれ緩和されます。これにより、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることができます。

 

 

特区の概要

地域特産物を生かした果実酒及びリキュール製造が小規模な施設で可能となることで、規格外農産物や少量生産の農産物の活用、6次産業化による地域全体の活性化が期待されます。また、創業・移住定住の促進や観光振興への波及効果も期待されます。

 

▼酒類製造免許に関するお問い合わせ
本荘税務署酒類指導官部門
電話番号0184-22-2335(代表)

 

▼酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ
由利本荘保健所
電話番号0184-22-4121

 

▼果実酒・リキュール特区に関するお問い合わせ
にかほ市役所農林水産部農林水産課
電話番号0184-38-4303

由利本荘市農林水産部農業振興課
電話番号0184-24-6234

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林水産課 農業振興班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4303

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