新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付します。
交付額および交付期間 |
1人あたり12.5万円/月(150万円/年)
※交付期間は最長3年間(経営開始3年目分まで)
【特例】
・夫婦で農業経営を開始する場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、1.5人分が交付されます。
・複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合はそれぞれに交付されます。
対象者 |
次の要件を満たす方
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
3.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
4.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
5.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
6.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
7.基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
8.人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること など
この他にも要件がありますので、お気軽にお問い合わせください。
その他 |
農業経営を中止や休止した場合、定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合などには交付が停止され、要件によっては返還が生じます。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林水産課 農業振興班
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1
電話番号:0184-38-4303
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更新日:2022年05月18日