森林の伐採について

更新日:2023年02月20日

森林の伐採には届出が必要です

    自己の森林であっても地域森林整備計画の対象となっている立木を伐採する場合は、目的・本数・材積等に関係なく、事前(30日前から90日前まで)に伐採及び伐採後の造林の届出書(以下、伐採届という)を市に提出することが森林法第10条の8で義務付けられています。

また、1ヘクタール以下の森林で、開発行為などにより立木を伐採する場合も、同様に伐採届の提出が必要になります。

なお、保安林内の立木の伐採や森林について1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、事前に秋田県知事から許可を受ける必要があります。伐採する場所によってはほかの法令により伐採の制限がある場合がありますので、関係機関にご確認ください。

対象となる森林について

保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象林)
※林地を他の用途に転用(1ヘクタール以下)する場合も届出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出について

届出書には、次の書類の添付が必要になります。

※現在は任意提出のものもありますが、令和5年4月1日よりすべての添付が義務となります。

添付書類
よくあるご質問

確認通知書及び適合通知書について

交付を申請する場合は「確認通知書・適合通知書交付申請書」の提出が必要です。

    市町村森林整備計画との適合性の審査の結果、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の内容に問題がないと判断された場合には、「適合通知書」または「確認通知書」を発行します。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について

届出書に基づいて立木の伐採及び造林をしたときは、伐採後の造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に状況報告をしなければいけません。

※伐採に係る森林の状況報告は令和4年4月1日以降に提出をおこなった方のみ対象

※伐採後の造林に係る森林の状況報告は平成29年4月1日以降に提出をおこなった方のみ対象

なお、間伐の場合、保安林や森林経営計画対象森林を伐採する場合は状況報告をする必要はありません。

伐採後に森林以外の用途へ転用をおこなうものは、伐採に係る森林の状況報告書の提出は必要ですが、伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出は必要ありません。

届出書類の様式はこちらをご利用ください

届出者について

届出者一覧

内容

申請者

造林権原者(森林所有者)が自分で伐採する場合

造林権原者

造林権原者(森林所有者)が請負などにより伐採する場合

造林権原者

伐採実施者が造林権原者(森林所有者)から立木を買い受けて伐採する場合
※連名で届出を行う場合は、届出内容を遵守する義務は両者が負うことになります(伐採実施者であっても、伐採後の造林に関する義務を負うことになります)

造林権原者
および
伐採実施者

届出をしなかった場合について

    無届伐採は森林法違反となり、伐採途中で発覚した場合は伐採の中止命令を行います。

    また、無届伐採後に造林が行われていない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。

 

    詳しい内容については、林野庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林水産課 林務水産振興班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4303

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