林地開発について
森林は、様々な公益的機能を有しており、国民はこれを享受しています。林地開発制度は、開発行為により、森林が有する役割を阻害しないよう適正に利用することを目的としています。
対象森林
森林法第5条より、県の地域森林計画の対象民有林
対象開発行為
森林の伐採だけではなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為のうち、次の規模を超えるもの
- 道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路の幅員3メートル
- その他の1ヘクタールを超える地域森林計画の対象森林での開発
詳しい内容については、林野庁のホームページまたは秋田県のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林水産課 林務水産振興班
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1
電話番号:0184-38-4303
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更新日:2022年01月31日