森林の所有者届出制度について

更新日:2026年05月12日

令和8年4月1日以降 記載事項が追加されます

土地所有者チラシ1
土地所有者チラシ2

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。

また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。

なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

様式

詳しい内容については、林野庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産建設部 農林水産課 林務水産振興班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4303

お問い合わせはこちら