火入れについて

更新日:2022年01月31日

    火入れを行う際は事前に「火入許可申請書」を市へ届出をすることが森林法第21条で義務付けられています。

届出対象者

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れする者、またその団体

届出期間

火入れを行おうとする日の7日前まで

届出書類

  • 火入許可申請書
  • 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有・管理する場合、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は請負(委託)契約書の写し

様式

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林水産課 林務水産振興班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4303

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