土木工事の際には文化財の確認をしてください
市内で土木工事を計画する際には、事前に遺跡等の有無や手続きについて、文化財保護課にお問い合わせください。
手続きについてはフローチャートをご確認ください。
文化財保護の手続きフローチャート (PDFファイル: 574.6KB)
史跡・名勝・天然記念物の指定地の場合
開発面積に関わらず「現状変更等許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。指定地では軽微な行為でも許可が必要ですので、必ずお問い合わせください。
周知の遺跡に該当する場合
周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)とは、これまでに発見されている遺跡のことです。
事業予定地が周知の遺跡に該当する場合は、工事着手の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条)。また、遺跡の状況によっては事前調査(試掘調査)を行う場合があります。
届出の後、秋田県教育委員会から次のような指示があります。
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慎重工事
計画通りに工事ができる。遺跡への影響が出ないよう、慎重に工事を実施する。
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工事立会
計画通りに工事ができる。ただし市職員が工事に立ち会う。
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発掘調査
記録保存のための発掘調査を実施する。調査後は計画通りに工事ができる。
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現状保存
遺跡への影響が出ないよう計画を変更する。
周知の遺跡に該当しない場合
文化財保護法に基づく手続きはありません。
ただし、土木工事の際に新しく遺跡を発見した場合には届出が必要ですので、ご連絡ください(文化財保護法第96条第1項、第97条第1項)。
なお、遺跡の発見で工事が中断することを避けるため、事前に遺跡の有無を確認する調査を行う場合があります。遺跡等の隣接地や事業予定地の面積が1,000平方メートルを超える場合には調査の実施を検討することになるため、早めにお知らせください。
更新日:2025年03月28日