住所地特例制度について
住所地特例とは
介護保険制度では、原則として住民票所在地市町村の被保険者となります。
しかし、介護保険施設等が多く建設されている市町村に、他市町村から多くのサービス利用者が転入してきた場合、その市町村の介護保険財政を圧迫してしまいます。そのような偏りを是正し、介護保険制度を安定的に持続していくために、被保険者が他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者になります。
住所地特例対象施設
1.介護保険施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
2.特定施設
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
※地域密着型施設は住所地特例対象施設ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135
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更新日:2025年03月01日