高額介護サービス費について
高額介護サービス費とは
介護保険では、1か月に利用した介護サービス費の負担が高額になりすぎないように、利用者および世帯の所得に応じて自己負担額の上限が設けられています。自己負担額の上限を超えた分の介護サービス費は、申請により「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。対象となる利用者負担額は、介護保険サービス費の1割から3割負担額に限られます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。)
所得区分ごとの限度額
高額介護サービス費の月々の限度額は、所得区分ごとに決められています。
区分 |
負担の上限額 (月額) |
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住民税課税世帯で、右記に該当する 65歳以上の人が、 世帯にいる場合 |
課税所得690万円以上 |
世帯 140,100円 |
課税所得690万円未満 380万円以上 |
世帯 93,000円 |
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課税所得380万円未満 145万円以上 |
世帯 44,400円 |
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住民税課税世帯で、上記に当てはまらない世帯 |
世帯 44,400円 |
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住民税世帯非課税等 |
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以上の方 |
世帯 24,600円 |
・老齢福祉年金の受給者
・前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
個人 15,000円 |
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生活保護の受給者等 |
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
申請方法等
該当する方には、利用月の概ね3か月後に「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしますので、長寿支援課へ提出ください。1度申請しますと、以降は申請いただいた口座へ振り込みさせていただきますので申請の必要はございません。
しかし、振込口座を変更する場合等は再度申請が必要です。
支給が決定しましたら、支給決定通知書を送付しますのでそちらで振込金額と振込日の確認をお願いいたします。
介護保険高額・高額医療合算 介護(予防)サービス費 口座振込先変更届
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135
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更新日:2025年04月01日