特定事業所集中減算について

更新日:2025年04月01日

報告様式について

提出について

指定居宅介護支援事業所は、判定機関ごと居宅サービス計画に位置づけた

1.訪問介護

2.通所介護

3.地域密着型通所介護

4.福祉用具貸与のサービス

において、特定のサービス事業者への紹介率が80%を超えた場合は、指定の期日までに報告書を提出する必要があります。

 

【提出期限 】

前期分は9月15日、後期分は3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日まで)

【提出方法】

郵送、持参または電子メール

【提出先】

 〒018-0492 秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班

メールアドレス : kaigo@city.nikaho.lg.jp

 

※紹介率が80%を超えている場合は、正当な理由への該当の有無を問わず報告書の提出が必要です。

※紹介率が80%を超えない事業所においても報告書を作成し、2年間保存する必要があります。

正当な理由について

紹介率が80%を超えた場合に正当な理由に該当するかどうかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し、市が判断します。正当な理由があると認められない場合や拳証資料に不備がある場合は減算が適用されます。(本荘由利広域市町村圏組合の「正当な理由」を引き継いでおります。)

※正当な理由の1の2、1の3、1の4、4については、正当な理由に該当することを確認できる書類を併せて提出してください。

※事業所数については、当該年度の4月1日の事業所数を基準とします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135

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