介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

更新日:2026年03月26日

介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所(法人)は、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」及び「介護職員等処遇改善加算等 実績報告書」の提出が必要です。

※詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

・令和8年度事務処理手順

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDFファイル:985.6KB)

 

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

令和8年度の計画書

提出期限:加算を取得する月の前々月の末日まで(令和8年度分につきましては、4月から加算を取得する場合の提出期限が令和8年4月15日までとなります。また、法人で運営する介護保険事業が令和8年6月から算定対象となる居宅介護支援等のみである場合は、令和8年6月15日が期限となります。)

別紙様式2 処遇改善計画書(入力用)(令和8年度)(Excelファイル:402.6KB)

計画書記入例(令和8年度)(Excelファイル:402.6KB))

 

※新たに介護職員等処遇改善加算の算定を行う事業所、または加算区分が変更となる事業所は給付費算定または事業費算定に係る体制等に関する届出書が必要です。

地域密着型サービス加算等届出関係資料または総合事業加算関係様式等をご確認ください。なお、令和8年6月以降の様式については、後日更新を予定しております。

※同一法人内で複数のサービスの指定を受けている場合、一括した計画書を提出することが可能です。

 介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

令和7年度の実績報告書

提出期限:各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで。(令和7年度分につきましては、加算算定の最後の月が3月である場合は7月末日までとなります。)

実績報告書(令和7年度)(Excelファイル:258.4KB)

実績報告書記入例(令和7年度)(Excelファイル:264.8KB)

 

※計画書及び実績報告書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります)。

その他様式

 

提出方法について

原則、電子申請・届出システムにより提出してください。(提出先は各指定権者ごとに必要となりますので、ご注意ください。)

処遇改善加算に関するQ&A等について

【令和8年度介護職員等処遇改善加算等関係資料】

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135

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