【受付終了】令和6年度住民税非課税世帯支援給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯支援給付金
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯支援給付金の申請受付は、令和6年9月30日をもって終了しました。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担の軽減を図るため、低所得世帯を対象に給付金を支給します。
ご注意ください
次のいずれかに該当する世帯は、本給付金の支給対象外です。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への7万円給付の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和5年度住民税所得割非課税世帯の子育て世帯への児童1人あたり5万円給付の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和5年12月1日時点の世帯について、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
・租税条約による令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯。
支給対象世帯・支給額
(1)令和6年度住民税非課税世帯支援給付金
基準日(令和6年6月3日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税である世帯へ、1世帯あたり100,000円を支給します。
ただし、世帯の全員が、令和6年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯は除きます。
(2)令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)
基準日(令和6年6月3日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税の世帯で、世帯の全員が、令和6年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯へ、1世帯あたり100,000円を支給します。
(3)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
基準日(令和6年6月3日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(所得割)が非課税である世帯へ、1世帯あたり100,000円を支給します。
ただし、(1)・(2)の支給対象世帯や、世帯の全員が、令和6年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯は除きます。
(4)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(市単独分)
基準日(令和6年6月3日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(所得割)が非課税の世帯で、世帯の全員が、令和6年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯へ、1世帯あたり100,000円を支給します。
ただし、(1)・(2)の対象世帯は除きます。
申請手続きについて
下記「提出が必要な書類」を、返信用封筒にて福祉課に郵送するか、福祉課・金浦市民サービスセンター・象潟市民サービス班のいずれかの窓口へ提出してください。
送付された申請書類によって提出が必要な書類が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。
(1)確認書世帯
令和6年6月3日時点の世帯員について、支給対象となる課税状況で、かつ、次の2点両方に該当する世帯へは、令和6年7月1日より支給要件確認書等の申請書類を順次送付しています。
・令和5年12月2日~6月3日までの間ににかほ市へ転入した方がいない
・令和5年度または令和6年度住民税未申告の方がいない
提出が必要な書類
1.次のいずれかの支給要件確認書
・令和6年度住民税非課税世帯支援給付金 支給要件確認書
・令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(市単独分) 支給要件確認書
・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金 支給要件確認書
・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(市単独分) 支給要件確認書
2.(新規振込先を記入した場合)振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
3.(新規振込先を記入した場合)2の振込名義の方の本人確認書類のコピー
4.(代理人が申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
・1は必ず提出してください。
・1の表面「1.公金受取口座」欄には、令和6年6月3日時点で公金受取口座として登録されている口座を印字しています(登録口座がない場合は空欄になっています。)この欄が「空欄」または「印字口座以外への振込を希望する」場合は、2と3も提出してください。
・4は、代理人(世帯主以外の方)が申請手続きを行う場合に提出してください。
(2)お知らせ世帯
(1)確認書世帯以外の世帯で、本給付金の支給対象となる可能性がある世帯へは、令和6年7月1日よりお知らせを順次送付しています。
なお、にかほ市では、令和6年1月2日以降ににかほ市へ転入した方の、令和6年度住民税課税状況は把握しておりません。そのため、支給対象とならない世帯へお知らせが送付されている場合がありますが、何卒ご容赦ください。
支給対象となる場合
令和5年12月2日~令和6年1月1日までの間ににかほ市へ転入した方がいる世帯
転入者の方について(転入者の方が複数人いる場合は転入者の方全員について)、令和5年12月1日時点で住民登録があった市区町村にて、令和5年度給付金(詳細は下記「その他」へ記載)の支給を受けた世帯主ではない場合、本給付金の支給対象となる可能性があります。
令和6年1月2日~6月3日までの間ににかほ市へ転入した方がいる世帯
転入者の方について(転入者の方が複数人いる場合は転入者の方全員について)、令和6年度住民税(所得割)非課税かつ、令和5年12月1日時点で住民登録があった市区町村にて令和5年度給付金(詳細は下記「その他」へ記載)の支給を受けた世帯主ではない場合、本給付金の支給対象となる可能性があります。
なお、転入者の方の令和6年度住民税課税状況は、令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村へお問い合わせください。また、生年月日が平成17年4月2日以降の方は、令和6年度住民税所得割非課税に該当するものとして扱います。
令和5年度住民税未申告の方がいる世帯
未申告の方が申告の結果、令和5年度住民税(所得割)課税かつ令和6年度住民税(所得割)非課税となれば、本給付金の支給対象となる可能性があります。なお、未申告の方が複数人いる場合は、そのうち最低1人が令和5年度住民税(所得割)課税、かつ、全員が令和6年度住民税(所得割)非課税となれば、給付金の支給対象となる可能性があります。
令和6年度住民税未申告の方がいる世帯
未申告の方が申告の結果、令和6年度住民税(所得割)非課税となれば、本給付金の支給対象となる可能性があります。
提出が必要な書類
1.令和6年度住民税非課税世帯支援給付金、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金 申請書(請求書)
2.振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
3.2の振込名義の方の本人確認書類のコピー
4.(令和6年1月2日~6月3日までの間ににかほ市へ転入した方がいる場合)令和6年度住民税の課税額が確認できる証明書
5.(令和5年度または令和6年度住民税未申告の方がいる場合)令和5年度または令和6年度住民税の申告手続き
6.(代理人が申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
・1~3は必ず提出してください。
・1はにかほ市HP(本ページ)に掲載しているほか、にかほ市役所(仁賀保市民サービス班・金浦市民サービスセンター・税務課)窓口にも設置しています。
・令和6年1月2日~6月3日の間ににかほ市へ転入した方がいる場合は、4も必ず提出してください。証明書は令和6年1月1日に住民登録があった市区町村で発行できます。なお、転入者の方が複数人いる場合は、転入者全員分の提出が必要です。(生年月日が平成17年4月2日以降の方の分は提出不要です。)
・令和5年度または令和6年度住民税未申告の方がいる場合は、5の手続きも必ず行ってください。令和5年度住民税申告は令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村で、令和6年度住民税申告は令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村で手続きできます。にかほ市の場合は、にかほ市役所(仁賀保市民サービス班・金浦市民サービスセンター・税務課)にて手続きできます。
・6は、代理人(世帯主以外の方)が申請手続きを行う場合に提出してください。
【受付終了】申請期限
令和6年9月30日(月曜日)です。
郵送の場合は、令和6年9月30日(月曜日)の消印有効です。
なお、令和6年9月30日(月曜日)までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
また、提出した確認書・申請書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の申請を取り下げしたものとみなします。
支給方法
給付金は原則、世帯主本人名義の口座に振り込みます。
支給時期
決定後に文書でお知らせしますが、審査の結果、支給対象とならない場合もあります。
その他
・本人確認書類のコピーは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、在留カード等からいずれか1点を提出してください。
・通帳 または キャッシュカード のコピーは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できるものを提出してください。
・令和5年度給付金とは、令和5年度住民税均等割非課税世帯への7万円給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和5年度住民税所得割非課税世帯の子育て世帯への児童1人あたり5万円給付を指します。
・提出書類に不備があった場合等に、にかほ市福祉課(電話:0184-32-3041)よりお電話させていただくことがあります。
・令和6年度住民税非課税世帯支援給付金、令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(市単独分)は、所得税や個人住民税当を課税されず、また、差押等ができないものとなります
・確認書や申請書の記入内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 福祉総務班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3041
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更新日:2024年07月01日