【受付終了】令和6年度にかほ市調整給付金のご案内
令和6年度にかほ市調整給付金の申請受付は、令和6年9月30日をもって終了しました。
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援として実施される定額減税の恩恵を十分に受けることができない納税者に対し給付金を支給することで、経済的負担の軽減を図るものです。
定額減税しきれないと見込まれる場合に、にかほ市ではその差額分を、令和6年度にかほ市定額減税補足調整給付金(以下「調整給付金」)として支給いたします。
・調整給付金について
・にかほ市調整交付金のご案内 (PDFファイル: 434.0KB)
・定額減税について
支給対象者
基準日(令和6年1月1日)においてにかほ市に住民登録があり、定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報(令和6年6月3日時点)を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
ただし、次の方は対象外。
・令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
定額減税可能額とは
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
・減税対象人数・・・納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む・国税居住者を除く)の数
支給額
所得税:定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))―令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=A
住民税所得割:定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))―令和6年分住民税所得割額=B
支給額=A+B(1万円単位の切上げ)
支給開始時期など
調整給付金の支給対象となる方には、7月1日ににかほ市から調整給付金支給確認書を送付しております。
・支給予定日
調整給付金支給確認書をにかほ市が受理した日から 4週間程度
申請手続きについて
下記「提出が必要な書類」を、返信用封筒にて福祉課に郵送するか、福祉課・金浦市民サービスセンター・象潟市民サービス班のいずれかの窓口へ提出してください。
提出内容よって必要な書類が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。
提出が必要な書類
1. 調整給付金支給確認書
2. (1の裏面の振込口座を記入した場合)振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー ※原則、支給対象者ご本人名義
3. (1の裏面の振込口座を記入した場合)2の振込名義の方の本人確認書類のコピー
4. (代理人が申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
【受付終了】申請期限
令和6年9月30日(月曜日)です。
※郵送の場合は、令和6年9月30日(月曜日)の消印有効です。
なお、令和6年9月30日(月曜日)までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
また、提出した確認書・申請書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の申請を取り下げしたものとみなします。
支給方法
給付金は原則、本人名義の口座に振り込みます。
注意事項
・本人確認書類のコピーは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、等からいずれか1点を提出してください。
・通帳 または キャッシュカード のコピーは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できるものを提出してください。
・提出書類に不備があった場合等に、にかほ市福祉課よりお電話させていただくことがあります。
・調整給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
・確認書や申請書の記入内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 福祉総務班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3041
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更新日:2025年01月08日