【受付終了】令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分)、令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給市単独分)
令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分)、令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給市単独分)の申請受付は、令和7年3月31日をもって終了しました。
(1)プッシュ世帯で手続きが必要な場合の書類提出期限、(2)確認書世帯と(3)申請書世帯の申請期限について、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】へ延長となりました。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担の軽減を図るため、低所得世帯を対象に給付金を支給します。
支給対象世帯・支給額
(1)令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分)
基準日(令和6年12月13日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税である世帯のうち、基準日において支給対象者と同一世帯となっている18歳以下の児童(住民票を移さずに施設入所している児童は除く)がいる世帯へ、対象児童1人あたり20,000円を支給します。
ただし、世帯の全員が、令和6年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯は除きます。
なお、令和6年12月14日以降に生まれた新生児も加算対象となります。
(2)令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給市単独分)
基準日(令和6年12月13日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税、かつ、世帯の全員が、令和6年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯で、基準日において支給対象者と同一世帯となっている18歳以下の児童(住民票を移さずに施設入所している児童は除く)がいる世帯へ、対象児童1人あたり20,000円を支給します。
なお、令和6年12月14日以降に生まれた新生児も加算対象となります。
申請手続きについて
送付された書類によって手続き等が異なります。詳しくは下記をご覧ください。
(1)プッシュ世帯
送付している世帯について
令和6年12月13日時点の世帯員について、世帯全員が令和6年度住民税(均等割)非課税で、かつ、次の2点両方に該当する世帯へは、令和7年2月上旬から順次、支給のお知らせを送付しています。
・過去給付金支給口座または公金受取口座情報(令和6年6月3日時点で登録がある場合)を福祉課で保有している世帯。ただし、世帯主本人名義の講座に限ります。
・令和6年1月2日以降ににかほ市へ転入した方や令和6年度住民税未申告の方がいない世帯。ただし、令和6年1月2日以降ににかほ市に転入した方がいる場合でも、令和6年度住民税非課税世帯支援給付金または令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)を申請した世帯へは、支給のお知らせが送付される場合があります。
手続きについて
次の1~6のうちいずれか1つでも該当する場合は、令和7年2月14日(金曜日)まで、にかほ市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡ください。(コールセンターの電話番号は送付書類をご確認ください。)
1つも該当しない場合は手続き不要ですので、振込までお待ちください。
なお、令和7年2月14日までに、にかほ市非課税世帯給付金コールセンターへ連絡がない場合は、令和7年2月27日に、通知に印字された振込口座へ振り込みます。受給を拒否する場合や口座変更を希望する場合は、必ず期日までにご連絡ください。
1.給付金の受給を拒否する場合
2.振込口座を変更する(支給のお知らせ印字の「振込予定口座」以外への振込を希望)場合
3.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯の場合
※令和6年12月13日時点でA、Bの2人世帯で、2人とも令和6年度住民税(均等割)非課税における例。
【該当する例】
・A、Bの2人とも、令和6年度住民税(均等割)課税者の扶養親族となっている。
【該当しない】
・A、Bの2人とも誰の扶養親族にもなっていない。
・A、Bの2人とも、令和6年度住民税(均等割)非課税者の扶養親族となっている。
・Aは令和6年度住民税(均等割)課税者の扶養家族だが、Bは誰の扶養親族にもなっていない。
4.「加算対象児童」に印字されている児童で、施設等に入所している児童がいる場合
5.同一世帯でない(「加算対象児童」に印字されていない)が世帯主と生計が同一の児童がいる場合:単身で寮に入っている児童など
6.同一世帯に、令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合
1、2、5、6の場合、ご連絡いただいた方へ届出書を送付しますので、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに下記必要書類を提出してください。
なお、3と4の場合はお電話での確認で終了となりますので、提出していただく書類はありません。
1.給付金の受給を拒否する場合
・令和6年度住民税非課税世帯給付金(追加支給分又は追加支給市単独分)、令和6年度灯油購入費等助成金、令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分又は追加支給市単独分)受給拒否の届出書
・世帯主の本人確認書類のコピー
・(代理人が市役所窓口で手続きする場合)代理人の本人確認書類のコピー
2.振込口座を変更する(支給のお知らせ「振込予定口座」に印字されている口座以外への振込を希望する)場合
・令和6年度住民税非課税世帯給付金(追加支給分又は追加支給市単独分)、令和6年度灯油購入費等助成金、令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分又は追加支給市単独分)支給口座変更の届出書
・振込を希望する口座(原則、世帯主名義の口座に限る)の 通帳 または キャッシュカード のコピー
・振込名義の方の本人確認書類のコピー
5.同一世帯でない(「加算対象児童」に印字されていない)が世帯主と生計が同一の児童(別居児童)がいる場合:単身で寮に入っている児童など
6.同一世帯に、令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合
令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分又は追加支給市単独分) 申請書(請求書)
その他
支給口座を変更する申出があった場合で、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに書類の提出がない場合は、本給付金等の受給を辞退したものとみなします。また、提出した届出書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合も、本給付金等の申請を取り下げしたものとみなします。
(2)確認書世帯
送付している世帯について
(1)プッシュ世帯以外の世帯のうち、令和6年12月13日時点の世帯員について、世帯全員が令和6年度住民税(均等割)非課税で、かつ、令和6年1月2日以降に転入した方や令和6年度住民税未申告の方がいない世帯へ、令和7年2月上旬より順次、支給要件確認書を送付しています。
ただし、令和6年1月2日以降ににかほ市に転入した方がいる場合でも、令和6年度住民税非課税世帯支援給付金または令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)を申請した世帯や、転入した方の生年月日が平成17年4月2日以降の場合は、支給要件確認書が送付される場合があります。
手続きについて
令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに、下記「提出が必要な書類」を、同封の返信用封筒にて福祉課に郵送するか、福祉課・金浦市民サービスセンター・税務課市民サービス班のいずれかの窓口へ提出してください。
なお、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに書類の提出がない場合は、本給付金等の支給を辞退したものとみなします。また、提出した確認書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金等の申請を取り下げしたものとみなします。
【提出が必要な書類】
・令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分又は追加支給市単独分) 申請書(請求書)
・振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
・振込名義の方の本人確認書類のコピー
・(代理人が市役所窓口で申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
(3)お知らせ世帯
(1)プッシュ世帯、(2)確認書世帯以外の世帯で、本給付金の支給対象となる可能性がある世帯へは、令和7年2月1日よりお知らせを順次送付しています。
なお、にかほ市では、令和6年1月2日以降ににかほ市へ転入した方の、令和6年度住民税課税状況は把握しておりません。そのため、支給対象とならない世帯へお知らせが送付されている場合がありますが、何卒ご容赦ください。
手続きについて(令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯)
転入者の方について(転入者の方が複数人いる場合は転入者の方全員について)、令和6年度住民税(均等割)が非課税の場合、本給付金等の支給対象となります。
なお、転入者の方の令和6年度住民税課税状況は、令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村へお問い合わせいただくか、マイナポータルにてご確認ください。
※生年月日が平成17年4月2日以降の方は、令和6年度住民税(均等割)非課税に該当するものとして扱います。
申請する場合は、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】まで、下記「提出が必要な書類」を、同封の返信用封筒にて福祉課に郵送するか、福祉課・金浦市民サービスセンター・税務課市民サービス班のいずれかの窓口へ提出してください。
なお、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに書類の提出がない場合は、本給付金・助成金の支給を辞退したものとみなします。また、提出した確認書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金・助成金の申請を取り下げしたものとみなします。
【提出が必要な書類】
・令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分又は追加支給市単独分)申請書(請求書)
・振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
・振込名義の方の本人確認書類のコピー
・(令和6年1月2日以降の転入者の方全員分)令和6年度住民税非課税証明書
※生年月日が平成17年4月2日以降の方の分は不要。
・(代理人が市役所窓口で申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
・(同一世帯でないが、世帯主と生計が同一の児童(別居児童)がいる場合:単身で寮に入っている児童など)別居監護申立書
・(別居児童がにかほ市以外に住民登録されている場合)別居児童の住民票謄本
手続きについて(令和6年度住民税未申告者がいる世帯の場合)
令和6年度住民税未申告の方が申告の結果、令和6年度住民税(均等割)非課税となれば、本給付金等の支給対象となります。
申告手続きは、仁賀保市民サービス班、金浦市民サービスセンター、象潟市民サービス班のいずれかの窓口で行うことができます。
申請する場合は、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】まで、下記「提出が必要な書類」を、同封の返信用封筒にて福祉課に郵送するか、福祉課・金浦市民サービスセンター・税務課市民サービス班のいずれかの窓口へ提出してください。
なお、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに書類の提出がない場合は、本給付金等の支給を辞退したものとみなします。また、提出した確認書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金等の申請を取り下げしたものとみなします。
【提出が必要な書類】
・令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分又は追加支給市単独分)申請書(請求書)
・振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
・振込名義の方の本人確認書類のコピー
・(令和6年度住民税未申告者の方全員分)令和6年度住民税の申告手続き
※生年月日が平成17年4月2日以降の方の分は不要。
・(代理人が市役所窓口で申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
・(同一世帯でないが、世帯主と生計が同一の児童(別居児童)がいる場合:単身で寮に入っている児童など)別居監護申立書
・(別居児童がにかほ市以外に住民登録されている場合)別居児童の住民票謄本
【受付終了】申請期限
申請受付は令和7年3月31日をもって終了しました。
(2)確認書世帯、(3)お知らせ世帯の申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】です。令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】までに書類の提出がない場合は、本給付金等の支給を辞退したものとみなします。
なお、(1)プッシュ世帯については、手続きが必要な場合は令和7年2月14日(金曜日)まで、にかほ市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡ください。
支給方法
給付金は原則、世帯主本人名義の口座に振り込みます。
支給時期
決定後に文書でお知らせしますが、審査の結果、支給対象とならない場合もあります。
その他
・本人確認書類のコピーは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、等からいずれか1点を提出してください。
・通帳 または キャッシュカード のコピーは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できるものを提出してください。
・租税条約による令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は本給付金等の支給対象外です。
・提出書類に不備があった場合等に、にかほ市福祉課(電話:0184-32-3041)よりお電話させていただくことがあります。
・令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給分)及び令和6年度低所得子育て世帯加算給付金(追加支給市単独分)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
・申請書の記入内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 福祉総務班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3041
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月01日