令和7年度調整給付金(不足額給付分)のご案内
概要
令和7年度調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年に支給した調整給付金(当初調支給分)の算定に際し、令和5年所得税等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
・定額減税について
支給対象者(パターン1)
令和6年分所得税額が確定し、「本来給付すべき額(1万円単位)」と「実際に支給した調整給付金額(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。

支給対象者(パターン2)
本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。
次のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割のどちらも定額減税前税額0円であること。(本人として、定額減税の対象外であること)
2.税制度上の「扶養親族」の対象であること。
※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3.低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない方
(低所得世帯向け給付対象でないこと)

支給開始時期など
調整給付金(不足額給付分)の支給対象となる方には、にかほ市から通知しますので、お手元に届きましたら内容等をご確認ください。
・令和6年1月1日以前からにかほ市にお住まいの方
令和7年7月14日に発送しています。
・令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間ににかほ市へ転入された方
令和7年8月中旬から下旬にかけて発送予定です。
・令和7年1月2日以降ににかほ市へ転入された方
令和7年度個人住民税が課税されている自治体(令和7年1月1日時点でお住まいの自治体)が本給付金の対象判定及び支給を行いますので、令和7年1月1日時点でお住まいだった自治体へお問い合わせください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)です。
※郵送の場合は、令和7年10月31日(金曜日)の消印有効です。
令和6年1月2日以降に、にかほ市から他市区町村へ転出された方へ
令和6年1月2日以降に、にかほ市から他市区町村へ転出された方で、調整給付金(不足額給付分)を受給するにあたり、令和6年度調整給付金の支給状況が分かる書類が必要になる場合があります。
その場合は、下記にあります申請書へ必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付のうえ、郵送にて申請してください。
≪申請先≫
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
にかほ市役所 市民福祉部 福祉課 福祉総務班 宛
令和6年度調整給付金支給確認書再発行申請書 (PDFファイル: 71.3KB)
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察書や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 福祉総務班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3041
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更新日:2025年07月11日