障害福祉サービスの使い方
障害福祉サービス利用の流れ
(1)相談・申請手続
福祉事務所福祉課(電話番号:0184-32-3034)又は下記の相談支援事業所にサービスの利用等について相談してください。申請する際は、所定の書類を福祉事務所福祉課へ提出していただきます。
相談支援事業所
- 金浦療護園 相談支援事業所〔電話番号:0184-38-2215〕
- 相談支援事業所 さん・とらっぷ〔電話番号:0184-32-5155〕
- 障がい相談支援事業所 みずばしょう(にかほ市社会福祉協議会)〔電話番号:0184-32-3010〕
- 障害相談支援事業所 のどか〔電話番号:0184-74-3068〕
- 障害者自立支援センター「和(なごみ)」〔電話番号:0184-24-0753〕
相談支援事業所は、市の指定を受けた事業所です。
各事業所に所属する相談支援専門員が、サービス利用に係る相談、情報提供、申請手続きの支援、サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案(以下「利用計画案」といいます)等の作成、利用期間中のモニタリング等を行います。
(2)利用計画案の作成依頼
相談支援事業所に、利用計画案の作成を依頼していただきます。
相談支援専門員は、申請者(ご本人・ご家族等)のサービス内容や利用の意向等を確認し、利用計画案の作成を進めます。
(3)障害支援区分の認定調査
認定調査員が申請者と面接し、心身の状況等の調査を行い、その調査結果に基づいて、一次判定を行います。
(4)審査・二次判定
一次判定結果、医師意見書等を踏まえ、審査会で支援区分の認定に係る審査・判定(二次判定)が行われ、判定結果に基づき、障害支援区分(区分1~6)が認定されます。(申請したサービス内容によっては、判定、区分認定を行わないものがあります。)
(5)利用計画案の提出
相談支援事業所が作成した利用計画案の内容を確認し、福祉事務所福祉課へ提出していただきます。(事業者が代理で提出する場合もあります。)
(6)支給決定・受給者証の交付
障害支援区分や利用計画案等をもとにサービス支給量が決定され、支給決定通知書と受給者証が交付されます。
(7)利用計画の提出・サービスの契約
支給決定をもとに相談支援事業所が利用計画(本計画)を作成しますので、内容を確認のうえ、福祉事務所福祉課へ提出していただきます。
また、希望するサービス提供事業所と利用に関する契約を締結していただきます。
(8)サービスの開始・モニタリング
契約をもとにサービスの利用が開始となります。サービス利用料は事業所にお支払いいただきます。
サービス利用期間中は、相談支援専門員が利用状況の確認等(モニタリング)を行います。
- サービス等の変更や期間を更新するときは申請手続きが必要です。
- 上記は一般的な流れの事例であり、利用するサービスに応じ、異なる流れの場合(他の調査が必要な場合、二次判定を省略する場合など)があります。
障害福祉サービス事業所案内(詳細ページへのリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい支援班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3034
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更新日:2022年01月31日