障害福祉サービス等の利用者負担
障害福祉サービスを利用すると、原則としてサービス費(食費・光熱水費を除く)の1割が利用者負担となります。
ただし、所得に応じた負担上限月額が設定されているほか、所得が低い方の負担を減らすためにサービス内容に応じた軽減措置が設定されており、負担が重くなり過ぎないようになっています。
種別 | 世帯の範囲 |
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本人および配偶者 |
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本人および保護者の属する住民基本台帳での世帯全員 |
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 世帯に所得割46万円以上の人がいる場合、費用は全額自己負担となります。 |
37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満) 入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯で一般1に該当しない場合で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合 ただし、市の独自軽減措置が適応されます。 |
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一般2 | 市民税課税世帯で一般1に該当しない場合で、入所施設利用の場合 | 37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
一般2 | 市民税課税世帯で一般1に該当しない場合で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合 ただし、市の独自軽減措置が適応されます。 |
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利用者負担の軽減措置
項目 | 内容・対象者等 |
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食事提供体制加算 | 通所施設利用者で生活保護、低所得1・2、一般1世帯の場合は、食費(人件費+食材料費)のうち、食材料費のみの負担となるよう食費負担の軽減があります。食材料費は施設ごとに額が設定されるため、施設の食事提供加算により異なります。 |
補足給付 |
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医療型個別減免 |
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生活保護移行防止 | 負担軽減をしても、定率負担や食費等の負担により、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額及び食費等実費負担を引き下げます。 |
高額障害福祉サービス費 | 同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合等で、利用者負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。 |
多子軽減措置 | 障がい児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障がい児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置が適用になります。 |
毎年、所得区分の見直し(世帯・収入等状況の申告)が必要になります。
すこやか療育支援事業
障害児通所支援事業の利用にともなう子育て家庭の経済的負担を軽減するため、障害児通所支援給付の児童発達支援又は医療型児童発達支援の利用者に対し、サービス利用者負担額等の半額を助成します。
対象者 | 障害児通所支援給付の児童発達支援又は医療型児童発達支援の利用者 所得制限があります。 |
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内容 |
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にかほ市の独自軽減事業
にかほ市では、障害者総合支援法の利用者の原則1割負担について、特に負担感の大きい通所・在宅者の利用者負担を軽減する措置を実施しています。
この軽減措置は、対象の事業を利用する際に適用しますので、個別の申請は必要ありません。
障害福祉サービス対象
(1)障がい者の利用者負担の軽減
所得区分が一般世帯のうち、通所による施設サービス利用に係る支給決定を受けた人で、市民税所得割が16万円以上の人の負担上限額を9,300円とし、これを超える額を軽減します。
(2)障がい児の利用者負担の軽減
所得区分が一般世帯のうち、通所による施設サービス利用に係る支給決定を受けた人で、市民税所得割が28万円以上の人の負担上限額を4,600円とし、これを超える額を軽減します。
補装具費支給制度・地域生活支援事業対象
補装具給付、日常生活用具給付、日中一時支援事業給付のサービスを利用する人については、自己負担の2分の1を軽減します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 福祉課 福祉障がい支援班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3034
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更新日:2022年01月31日