自立支援医療の利用者負担
自立支援医療の利用者負担は、原則、医療費の1割です。ただし、世帯(住所を問わず、同じ健康保険に加入する家族)の所得などによって、月額の負担上限額が設定されます。
自立支援医療の負担上限月額
所得区分 | 更生医療・精神通院医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 | 世帯の収入状況 |
---|---|---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 | 生活保護世帯 |
低所得1 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 市民税非課税世帯(本人収入≦800,000円) |
低所得2 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 市民税非課税世帯(本人収入≧800,001円) |
【中間所得】中間所得1 | 医療保険の自己負担限度額 精神通院のほとんどは重度かつ継続 |
5,000円(注釈:経過措置) | 5,000円 | 市民税(所得割)235,000円未満(重度かつ継続の場合は、市民税(所得割)33,000円未満) |
【中間所得】中間所得2 | 医療保険の自己負担限度額 精神通院のほとんどは重度かつ継続 |
10,000円(注釈:経過措置) | 10,000円 | 市民税(所得割)235,000円未満(重度かつ継続の場合は、市民税(所得割)235,000円未満) |
一定所得以上 | 対象外 | 対象外 | 20,000円(注釈:経過措置) | 市民税235,000円以上 |
(注釈)経過措置については、令和4年3月31日までとなっています。
市民税課税世帯であっても、高額な医療費負担が継続する場合(重度かつ継続)は、世帯の収入状況によって、別に上限月額が定められています。
「重度かつ継続」の対象範囲
精神通院
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい
- 精神医療に一定の経験を有する医師によって判断されたもの
育成医療および更生医療
腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法のみ)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法のみ)
疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神通院、更生医療、育成医療、共通して医療保険の高額療養費で多数該当の方
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい支援班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3034
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更新日:2022年01月31日