生活保護制度

更新日:2022年01月31日

生活保護制度とは

 私たちは、生活しているうちに収入が減ったり、病気やケガなどにより働けなくなったり、家族のなかで働き手が亡くなったりして生活に困ることがあります。

 生活保護は、このように生活に困っている方に対し、すべての国民の「人間らしく生きる権利」を保障した憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるように支援することを目的とした制度です。

 “最後のセーフティネット”とも呼ばれる生活保護制度は、働く能力や余剰資産の処分、利用可能な福祉制度、親族からの援助等といった様々な手段を活用しても、なお生活が苦しい場合に適用されます。

申請・調査・決定について

 生活保護の開始は、原則として本人や家族などからの申請書の提出等によって行われます(緊急性がある場合は福祉事務所長や市長の判断で保護を行う場合もあります)。

 申請後は、福祉事務所職員による実地調査(家庭訪問)のほか、資産調査(預貯金・年金等の社会保障給付、保険・動産・不動産等)、健康状態や稼働能力の見極め、扶養義務者からの援助の可能性など様々な調査が実施され、申請日より14日以内(遅くとも30日以内)に判定結果の通知を文書によりお伝えします。

 生活保護は、世帯(同じ居住空間を共有している方々および生計を同一としている方々)を対象として保護の必要性を判定しますので、申請は世帯単位を原則とします。

保護費の種類

 保護費は8つの種類に分かれていますが、この他にも一時的に必要なものとして、被服費や転居資金などが支給される場合もあります。

  • 生活扶助…毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
  • 住宅扶助…家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
  • 教育扶助…義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。
  • 介護扶助…介護サービスが必要な場合の費用です。
  • 医療扶助…病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用です。
  • 出産扶助…出産に要する費用です。
  • 生業扶助…技術を身に付ける為の費用や高等学校等の就学費用などです。
  • 葬祭扶助…葬儀などに要する費用です。

保護費の支給額について

 支給額は一律ではなく、世帯の構成・年齢・居住地などを基に国が定める基準(最低生活費)と比較して、世帯の収入や蓄え・資産などで満たすことができない部分を補う形で行われますので、支給額は世帯によって異なります。

保護が受けられる場合

生活保護が受けられる場合の説明図 詳細は以下

 生活保護が受けられる場合は、世帯すべての収入が国の定める最低生活費に満たない場合です。不足する生活費の部分が生活保護費として支給されます。

保護が受けられない場合(収入が国の定めた最低生活費を上回るとき)

生活保護が受けられない場合の説明図 詳細は以下

 世帯すべての収入が国の定める最低生活費を上回る場合は、生活保護は受けられません。

生活保護の相談・申請窓口

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

にかほ市役所福祉事務所福祉課 保護支援班

(電話番号: 0184-32-3038)

入院・入所等により来庁が難しい場合は、まずは福祉事務所へご相談ください。

『にかほ市総合生活相談室』へご相談ください!(相談無料・秘密厳守)

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  • 名称: にかほ市総合生活相談室
  • 開設場所: にかほ市平沢字八森31番地1 (総合福祉交流センタースマイル にかほ市社会福祉協議会内)
  • 電話番号: 0184-33-6155
  • E-MAIL: seikatsu@nikaho-shakyo.jp
  • 相談時間: 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
    午前8時30分~午後5時30分

にかほ市総合生活相談室紹介マンガ(JPEG:652.9KB) 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 福祉課 保護支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3038

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