最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から国が実施した生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
本市は国の方針に基づき、現在にかほ市で生活保護を受給中の世帯で追加支給の対象者となる世帯への給付を行っております。
令和8年8月1日より、過去ににかほ市で生活保護を受給していた方からの申出の受付を開始します。
にかほ市以外で生活保護を受給していた期間があり、それが追加給付の対象となる期間である場合は、その自治体にお問い合わせください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
対象となる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのある全ての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた世帯、障がいのある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など
注)生活保護費は一身専属の権利であることから、お亡くなりになった方は追加給付の対象となりません
給付までの流れ
1.生活保護受給中の世帯で、対象となる世帯のうち、過去に受給廃止となったことのある世帯
手続きは不要です。順次、保護費の振込先口座に支給します。
2.現在、生活保護を受給していない世帯
当時受給していた自治体へ、当時の世帯主の方からの申出が必要です。
なお、当時の世帯主の方が亡くなられている場合は、以下の順位により申出権者が申出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥、姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員
<受付期間>
令和8年8月1日~令和9年7月31日
<申出方法と提出先>
窓口または郵送により、にかほ市市民福祉部福祉課保護支援班に提出してください
郵送先:〒018-0492 秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
にかほ市 市民福祉部 福祉課 保護支援班
<必ず必要な書類>
・申出書、追加給付にあたって必要な調査に係る同意書(PDFファイル:271.5KB)
・本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写しなど)
・全世帯員の戸籍謄本の写し
※発行から3ヵ月以内のもの
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載されているもの
※保護受給中の場合は、保護受給証明書も可
・振込先口座がわかる資料(通帳やキャッシュカードの写し)
<該当する場合に必要な書類>
【代理人のかた】
・委任状(PDFファイル:58.8KB)
・代理人のかたの身分確認書類(上記の本人確認書類と同様)
・本人との関係がわかる書類
【外国人のかた】
・全世帯員の住民票の写し
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点等については、下記の相談センターまでご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※8月~10月は土日祝日も対応しています。
【ご注意】
窓口でのお問い合わせについては、世帯主の方に来所いただき、本人確認を行なった上で回答いたします
電話でのお問い合わせについては、身分確認の都合上、個別の受給歴や支給金額の回答はできません
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 福祉課 保護支援班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3038
お問い合わせはこちら







更新日:2026年08月03日