児童扶養手当制度の変更について~障害基礎年金等を受給している方へ~
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。(児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の変更)
これまで障害基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
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更新日:2022年01月31日