児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給されるものです。下記支給要件に該当する児童を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母又は父等が手当を受取ることができます。受給できる期間は児童が18歳に達する日以降最初の3月31日(一定の障害がある場合は20歳未満)です。
 

児童扶養手当の支給要件

・ 父母が婚姻を解消した児童
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・ その他これらに準じる状態にある児童(父または母に遺棄されている児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が未婚のまま懐胎した児童、孤児など)


※ 次に該当する方は受けられません

・ 日本国内に住所がないとき
・ 児童福祉施設等に入所しているとき
・ 里親に委託されているとき
・ 父と生計を同じくしているとき(障害の状態にあるときを除く)※受給資格者が母の場合
・ 母と生計を同じくしているとき(障害の状態にあるときを除く)※受給資格者が父の場合
・ 母または父が再婚(事実婚を含む)し、母または父の配偶者に養育されているとき

手当の額

手当は、前年(1月から9月までに申請された方は前々年)所得に応じて額が決定され、月を単位として支給されますが、その額は次のとおりです。

児童数 全部支給   一部支給
1人目 44,140円 44,130~10,410円
2人目 10,420円 10,410~5,210円加算
3人目以降
(1人につき)
6,250円 6,240~3,130円加算

 

手当の支給の制限

  手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限額は住民税上の扶養親族の人数によって決まります。

本人の所得が、表の全部支給(A)欄未満であれば手当は全額が支給されますが、これ以上になると一部支給停止となり、所得に応じて10円刻みで手当額を決定します。所得の額が一部支給(B)欄の額以上になると手当の全部が支給停止となります。

また、生計を一にする配偶者や扶養義務者がいる場合には、その中で最も所得の高い方の所得が「配偶者及び扶養義務者」(C)欄以上であるときは、手当を受ける人本人の所得にかかわらず、手当は全く支給されません。

 

扶養親族
等の数
本 人 配偶者及び
扶養義務者(C)
全部支給(A)  一部支給(B)
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 ※老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は該当者1人につき下記の額を加算します。

1.本人の場合
老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・100,000円
特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・・・150,000円
 

2.配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族・・・60,000円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)

 

 所得額(控除後の所得額)の計算方法

1.計算の基礎となる所得

前年(1月から9月までに申請された方は前々年)の所得は、

 給与所得のみの方・・・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
 確定申告された方・・・確定申告書の「所得金額の合計」

を参照してください。

※前年に養育費を受取った方は、受取った額の8割が上記金額に加算されます。

 

2.所得からの控除

上記1より児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額として一律8万円が控除されます。

給与所得または公的年金所得がある方は、さらに10万円が控除されます。

 

3.諸控除による控除

住民税に下記の控除がある場合は、上記2から下記の控除額を差し引いた額が児童扶養手当制度の所得額となります。

 諸控除の種類及び額

控除名 控除額
障害者・勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(請求者が母の場合は控除しない) 270,000円
ひとり親控除(請求者が母または父の場合は控除しない) 350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損・医療費・配偶者特別控除等  当該控除額

申請の仕方・支給方法

 申請に必要なもの

請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記載されているもの)
    ※発行後1ヵ月以内のもの
請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
・ 所得課税証明書(所得額と所得控除額等が分かるもの)
    ※本年1月2日(1~9月までに申請する方は前年1月2日)以降ににかほ市に転入してきた方のみ1月1日現在の住所地の市町村からお取り寄せください。


※申請者の状況によりその他必要になる書類があります。詳しくは申請時にお知らせします。

 

 手当の支払い

  手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、前2か月分を年に6回、支給月の11日(11日が土日祝日の場合は金融機関の前営業日)に指定の口座に振り込みます。

支給対象月 支給月
3月〜4月分 5月
5月〜6月分 7月 
7月〜8月分

9月  

9~10月分     11月   
11~12月分  1月 
1~2月分    3月

現況届について

市長の認定を受けた方は、支給停止の有無にかかわらず毎年8月に現況届を提出していただくことになります。
現況届を提出しない場合は、11月分以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出の場合、手当が受けられなくなります。

 

5年等経過による手当の一部支給停止

  児童扶養手当を受給してから5年を経過した方は、法律で定める「手当の一部を支給しない」こととなりますが、下記の要件に該当している場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と下記要件に該当していることを示す書類を提出していただきますと、5年を経過する前の手当額を引き続き受けることが出来ます。
対象となる方には事前に通知をしますので、必要な手続きを行ってください。

 <要件>
・就労している
・求職している
・障害を有しているため就労できない
・負傷・疾病の状態であるため就労できない
・児童や親族の介護が必要なため就労できない

こんなときは手続が必要です

届出を必要とするとき 届出の種類等
住所を変更したとき(転居・転出) 住所・金融機関変更届
手当の支払金融機関を変更したいとき
氏名を変更したとき 氏名変更届

受給資格を失ったとき

  • 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき
  • 児童が児童福祉施設に入所したり、転出などにより監護しなくなったとき
  • 所得の高い家族が同居になったとき など
資格喪失届
児童扶養手当証書を失くしたとき

証書亡失・再交付申請書

年金の受給を開始したとき

年金の受給額が変わったとき

公的年金給付等受給状況届

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 こども家庭センター 子ども家庭支援班

〒018-0402
秋田県にかほ市平沢字八森31番地1
福祉総合交流センター(スマイル)内

電話番号:0184-74-4045

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