就学援助制度について
にかほ市教育委員会では経済的な理由により、小・中学校に就学することが困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の一部を援助します。
支給対象となる世帯
世帯の収入の合計額が認定基準以内の世帯を支給対象として認定します。
収入には、給与所得、事業所得などの課税所得のほか児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、養育費、遺族年金、障害年金、失業給付など非課税所得も含みます。世帯が別でも同一住所に居住している場合は、同一生計と見なします。
認定基準は、家族構成、年齢などにより世帯ごとに異なります。
認定となった場合の支給費目
- 新入学児童生徒学用品費
- 学用品費
- 通学用品費
- 給食費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 体育実技用具費(柔道着)
- 中学校生徒会費
- 卒業アルバム代
年度途中の認定は給食費、修学旅行費、卒業アルバム代のみ対象となります。
申請受付期間
令和7年1月6日(月曜日)~2月28日(金曜日) 平日のみ
- 3月以降も随時受付しますが、この場合は途中認定となります。途中認定は支給費目の一部(給食費、修学旅行費、卒業アルバム代)を支給します。
認定期間
- 令和7年4月1日~令和7年7月31日
- 令和7年8月1日~令和8年7月31日
就学援助認定され8月以降も引き続き就学援助を受けるためには、6月に更新手続が必要です。更新は令和6年1月から12月の収入を元に認定の可否を審査します。
申請に必要な書類
- 申請書
- 申請者又は同居する家族がつぎに該当する場合は、令和5年1月から12月までの収入を明らかにする書類(世帯別で同一家屋に居住する家族を含む)
- 障害年金を受給している場合・・・受給額が確認できる書類(年金証書、年金額改定通知等)
- 遺族年金を受給している場合・・・受給額が確認できる書類(年金証書、年金額改定通知等)
- 失業給付金を受給している場合・・・受給額が確認できる書類(雇用保険受給資格者証等)
- 令和6年1月2日以降ににかほ市に転入してきた場合・・・令和6年1月1日に住民登録していた自治体が発行する所得課税証明書(令和5年中の所得、所得控除が分かる書類)
- 調査票
申請書の提出先
教育委員会学校教育課(金浦勤労青少年ホーム内)に提出してください。受付の際、担当者との面談により家庭環境等の聞き取りをさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学校教育班
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字南金浦49番地2
電話番号:0184-38-2266
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更新日:2023年12月15日