【市内中小事業者等対象】水道料基本料金の減免について

更新日:2026年06月25日

中小事業者等対象水道料金減免

対象範囲

使用用途が「営業用」、「団体用」、「工業用」の水道メーターを有する市内中小事業者等の全メーターの基本料金

※官公庁及び「家事用」、「臨時用」は対象外となります。

※水道料金の超過分及び下水道使用料は通常どおりの請求となります。

 

対象となる期間

令和8年6月から8月までの3ヵ月間

 

手続きについて

このたびの水道料基本料金の減免にあたり、必要なお手続き等はございません。

検針時にお配りしている検針票に、減免額や請求額が記載されておりますのでご確認ください。

(※減免により請求額が発生しない場合、検針票には「*円」と記載されております)

 

その他

・対象期間中に請求額が発生しない(上水のみ・基本料金内)場合、その分の納付書等が発行されません。ご承知おきください。

・この事業は国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産建設部 上下水道課 業務班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字笹森107番地

電話番号:0184-74-7090

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