若者支援住宅の入居者募集
【重要】申し込み・ご相談は朝日レジデンシャル株式会社へお願いします。(電話番号:0182-38-8720)
にかほ市役所での申し込みは受け付けておりません。
詳しくは関連情報欄のリンクよりホームページをご覧ください。
にかほ市では、市外への若者流出の抑止と若年層の定住化・地元回帰を促進することを目的として建設した「若者支援住宅」(住所:にかほ市平沢字行ヒ森31番地2)への入居を希望する世帯を募集します。
募集期間
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで
入居開始時期
令和8年4月1日(水曜日)予定
工事は順調に進んでおりますが、今後の天候や施工状況によっては遅れる可能性もあります。
募集住宅
若者支援住宅 A棟(軽量鉄骨造2階建) 10戸
- 1LDK(単身世帯) 1階 4戸、2階 4戸
- 2LDK(少人数世帯) 1階 1戸、2階 1戸
使用料金等(月額)
| 間取り | 家賃 |
減額後の家賃 <注意1> |
駐車場使用料 (1台分) |
| 1LDK | 50,000円 |
40,000円 |
2,000円 |
| 2LDK | 60,000円 | 48,000円 | 2,000円 |
- 使用期間が1ヶ月に満たないときの料金は日割計算となります。
- 2LDKは駐車場を2台まで使用可能です。2台分の駐車場使用料は4,000円です。
- この他に共益費、家賃保証会社との保証料がかかります。
<注意1>減額対象は入居者全員の年齢が30歳未満の世帯(最大5年間)
入居資格
- 現に固定資産(家屋)を所有していないこと。
- 1LDK(単身世帯)の入居者は、入居者本人が18歳以上39歳以下であり、かつ、同居者がいない世帯であること。
- 2LDK(少人数世帯)の入居者は、入居者本人が18歳以上39歳以下であり、かつ、39歳以下の同居者が1人又は2人であること(夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子のみの世帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯のいずれかに該当すること)。
- 所得月額が15万8千円以上から48万7千円以下であること(所得月額の算出方法については、「所得基準の計算方法」をご参照ください)。
- 入居者及び同居する親族が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員でないこと。
- 不自然な世帯分離となる申込みでないこと(夫婦の一方のみでの入居申込み等)。
- 市税等の滞納がないこと。
【その他注意事項】
- 全住戸でペット(動物及び昆虫等)飼育はできません。
- 店舗、集会所としての利用はできません。
- 入居できる期間は、入居した日から10年以内で、入居している間は入居者及び同居者が39歳以下であることとしています。
- 応募受付後、書類審査をします。審査に問題がない場合、3月中旬頃に住宅の部屋番号を確定させるための抽選会を行います。
- 入居決定後であっても、申請内容に虚偽又は確認できない事項が含まれている場合は、決定を取り消すことがあります。
- 入居決定後、敷金の納付(家賃の3ヶ月分)、住宅の賃貸借契約、駐車場の使用契約、家賃保証会社との保証契約が必要です(朝日レジデンシャル株式会社にお問い合わせください)。
申込み方法
申し込み・ご相談は朝日レジデンシャル株式会社へお願いします。
にかほ市役所での申し込みは受け付けしておりません。詳しくは関連情報欄のリンクよりホームページをご覧ください。
【申し込みの際の添付書類】※申込書はウェブページから入力となります。
- 所得証明書(申請者及び同居者全員分)【注意1】
- 納税証明書(申請者及び同居者全員分)【注意1】
- 世帯の住民票謄本(現在同居している世帯員全員が記載されているもの)【注意2】
- 障害者手帳等お持ちの方は、その写し
- 退職、離職等あった場合は、現在無職であることが分かる書類(離職証明書等)
- その他、申込みの事由によりその事由を証明する書類
【注意1】
義務教育課程にある同居人や未就学児については、所得証明書等の添付は必要ありません。高校生以上の方についても、所得証明書等の添付は必要ありませんが、学生証の写し又は在学証明書の添付が必要です。ただし、アルバイト等で所得が発生している場合は、所得証明書等の添付を求める場合がございます。
【注意2】
婚姻している夫婦が現に別居している場合は市区町村で発行する婚姻届受理証明書を添付し提出してください。
申し込み、証明書取扱い窓口
- 申し込み 朝日レジデンシャル株式会社ウェブページ
- 税務関係証明書(所得証明書、納税証明書)【注意3】 象潟庁舎税務課、金浦庁舎市民サービスセンター、仁賀保庁舎市民サービス班
- 住民票謄本 仁賀保庁舎市民課、象潟庁舎税務課市民サービス班、金浦庁舎市民サービスセンター
【注意3】にかほ市で所得証明書の発行を受けられるのは、令和7年1月1日現在にかほ市に住所があった方です。転入等により令和7年1月2日以降にかほ市民となられた方は、前住所の市区町村から証明書の発行を受ける必要があります。詳しくは、象潟庁舎税務課窓口にお尋ねください。
申し込み・お問合わせ先
- 朝日レジデンシャル株式会社 (電話)0182-38-8720
所得基準の計算方法
住宅入居者の所得基準は、世帯全員の総所得金額から、該当する全ての控除額を差し引いた金額を12か月で割って算出します。

所得額の合計の求め方
住宅に入居する方全員の所得を合算します(にかほ市で発行する所得証明書の場合、「合計所得金額」欄に記載されている金額を参照してください)。
控除額の合計の求め方
次の各種控除から該当するもの全てを合算します。
- 親族控除 入居申込親族及び別居の所得税法上の扶養親族、一人につき38万円(申込者本人は含みません)
- 給与・年金所得控除 入居者又は同居者のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者、一人につき10万円(ただし、所得金額が10万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
- 老人扶養控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢70歳以上の者、一人につき10万円
- 老人控除対象配偶者控除 所得税法上の同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の者、一人につき10万円
- 特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者、一人につき25万円
- 障害者控除 所得税法で規定する障害者、一人につき27万円
- 特別障害者控除 所得税法で規定する特別障害者、一人につき40万円
- 寡婦控除 所得税法で規定する寡婦、一人につき27万円(ただし、所得金額が27万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
- ひとり親控除 所得税法で規定するひとり親、一人につき35万円(ただし、所得金額が35万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
世帯の所得年額の求め方
上記の計算方法により算出した「所得額の合計」から「控除額の合計」を差し引きます。
世帯の所得月額の求め方
「世帯の所得年額」を12か月で割り、1ヶ月分の所得を算出します。
この金額が15万8千円に満たない、または48万7千円を超えている世帯は、入居することはできませんので、ご注意ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産建設部 建設課 建設管理班
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1
電話番号:0184-38-4307
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更新日:2026年02月01日