にかほ市は「景観行政団体」です。
にかほ市は、出羽富士・秋田富士とも呼ばれる霊峰鳥海山や恵豊かな日本海、独自の景観美をもつ天然記念物「象潟」九十九島、風車が群立し新たな特徴的な景観が形成されている仁賀保高原など、貴重な景観が数多く存在しています。これらの景観を後世に継承していくためには、市独自の景観に対する取り組みが必要になってきています。
市の景観特性を生かした「にかほ」らしい景観づくりを進めていくため、秋田県との協議を経て、令和2年1月1日付で景観法(平成16年法律第110号)に基づく「景観行政団体」となりました。
景観行政団体とは
景観法では、景観法に基づく諸施策を担う地方自治体を「景観行政団体」といいます。都道府県や政令指定都市、中核市は、景観法により景観行政団体となりますが、その他の市町村は、都道府県との協議をすることで、景観行政団体になることができます。
秋田県では、当市を含め8市町村が景観行政団体となっています。(令和2年6月現在)
秋田県内の景観行政団体
秋田市、横手市、仙北市、北秋田市、鹿角市、にかほ市、小坂町、大潟村、
景観行政団体ができること
市独自に景観に関するまちづくりを行っていくため、良好な景観の形成に関する基本計画として「景観計画」を策定することができます。
景観計画では、良好な景観の保全・形成を図るために、景観計画区域の設定、景観形成に関する方針、景観形成の基準、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針なども独自に定めることができます。
そのため、「秋田県の景観を守る条例」の規制をさらに細かく、地域の景観特性や観光振興等による地域の活力向上に資するような良好な景観の保全・形成を図る景観まちづくりを推進できるようになります。
取り組んだ事項
- にかほ市景観計画の策定:令和2年1月策定
- にかほ市景観条例の制定:令和2年7月1日制定
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 建設管理班
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1
電話番号:0184-38-4307
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更新日:2022年01月31日