農業委員会とは
農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
農地の権利移動
耕作目的で、農地の売買や賃貸借など農地の権利移動をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
- 農地を農地(耕作目的)として、売買・贈与(所有権移転)するとき
- 農地の賃貸借及び使用貸借を設定(新規設定・更新・解約)するとき
農地の転用
農地は、自分の土地であっても、宅地など農地以外に転用あるいは転用目的で売買・賃貸などをするときには許可が必要です。
- 自分の農地を住宅などの建設敷地(農作業小屋を含む)にするとき
- 他人の農地を宅地など農地以外の目的で取得するとき
- 農地に多量の土を入れたりして農地の形を変えるとき
- 農地を資材置き場、駐車場、道水路など農地以外の用途にするとき
転用許可を受けないで転用すると、農地法に違反することになります。農地の権利取得などの効力は生じないことになり 、原状回復命令が出されたり、罰則が適用される場合があります。
農業者年金
農業者年金制度は、独立行政法人農業者年金基金が運営する、農業者のための公的年金制度です。
加入や受給に関することは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
更新日:2022年01月31日