農地法第3条による許可申請
個人又は農地所有適格法人、その他法人が農地の売買・貸借等により農地の権利を取得する場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
手続きの流れ
- 申請について農業委員会へ相談
- 農地法第3条許可申請書の提出
- 申請書記載内容の審査
- 農業委員会総会で審議
- 許可書の交付
農地法第3条の5つのポイント
- 全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。 - 法人要件
法人の場合は農地所有適格法人か。
その他の法人の場合は、法に定める一定の要件を満たしているか。 - 作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。 - 下限面積要件
取得後の農地面積の合計が10アール以上あるか。 - 地域との調和要件
取得後に行う事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。
- 毎月20日までに受付した申請書を翌月上旬の農業委員会総会で審査しております。
- 申請書受付から許可まで標準処理期間は30日です。
- 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50アール、北海道2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積(別段の面積)を定めることができることとなっています。
にかほ市農業委員会では、平成31年度第1回総会において下限面積について検討した結果、にかほ市全域を対象として、別段の面積を10アールに設定することとしました。
別段の面積(下限面積)を設定する理由
平成29年度までの農地パトロール等において、にかほ市全域で確認されている遊休農地面積は、42.8ヘクタールとなっており、これらの解消に向けた対策や活動の強化が必須となっています。
また、市や農業委員会に寄せられる新規就農相談において、法定の下限面積要件が大きな壁となる事例も少なくありません。
そこで、農地の有効利用を図る観点から、耕作意欲のある新規就農者の参入を促すために、また遊休農地の解消と発生の未然防止に資するために、別段の面積(下限面積)を10アールに設定するものです。
相続などの理由により農地の権利を取得した場合は、当該農地の所在する市町村農業委員会等への届出が必要です
更新日:2022年01月31日