農地法第3条による許可申請
個人又は農地所有適格法人、その他法人が農地の売買・貸借等により農地の権利を取得する場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
手続きの流れ
- 申請について農業委員会へ相談
- 農地法第3条許可申請書の提出
- 申請書記載内容の審査
- 農業委員会総会で審議
- 許可書の交付
農地法第3条の4つのポイント
- 全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。 - 法人要件
法人の場合は農地所有適格法人か。
その他の法人の場合は、法に定める一定の要件を満たしているか。 - 作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。 - 地域との調和要件
取得後に行う事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。
※下限面積要件(経営する農地の面積が一定の面積(都道府県は50アール)以上となること)は、令和5年4月から廃止されています。
- 毎月20日までに受付した申請書を翌月上旬の農業委員会総会で審査しております。
- 申請書受付から許可まで標準処理期間は30日です。
更新日:2025年02月19日