美しい空をあなたの手でSTOP!稲わら焼き
警察署や消防署が出動するケースが増えていますので、期間内(10月1日~11月10日)の稲わら・もみ殻等の燃焼行為は絶対に行わないでください。
秋田県では、稲わら・もみ殻等の焼却を公害防止条例で原則禁止しています。
特に、周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの間は、例外なく全面的に禁止しています。
●一般道の車両をはじめ、高速道では稲わら焼き等の煙による視程障害が、重大な事故を引き起こす原因となります。
●稲わら焼等の煙は目やノドを痛め、特に体の弱い方や病気の方に被害が及ぶこととなります。
●くん炭製造のためのもみ殻焼きも、周辺の生活環境や交通などに影響を与える場合は原則禁止されております。
●焼却を行った場合、県では氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。
秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班 電話番号:018-860-1603 由利本荘保健所 環境指導課 電話番号:22-4121
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 生活環境課 生活環境班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3033
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更新日:2025年10月01日