投票日に投票所に行けない場合【期日前投票・不在者投票】
(更新日:平成31年4月27日)
選挙では「投票日に自ら投票所へ行き投票する」のが原則ですが、選挙期日(投票日)に投票に行けない方のために以下のような制度があります。
期日前投票
期日前投票とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が、選挙の公示又は告示日の翌日から投票日の前日までの間に、投票日と同じように投票できる制度のことです。
投票できる人
旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人
投票できる場所
- にかほ市総合福祉交流センター「スマイル」
当面の間は、仁賀保公民館「むらすぎ荘」となります。 - にかほ市役所 金浦庁舎
- にかほ市役所 象潟庁舎
投票できる時間
8時30分~20時まで
手続き
- 入場券裏面の期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し期日前投票所まで持参してください。入場券を紛失若しくは忘れた場合でも投票できますので、期日前投票所受付へお申し出ください。
- 新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、公職選挙法第48条の2第1項第6号の事由(天災又は悪天候により投票所に到達することが困難)に該当し、期日前投票を行うことができるとされております。
不在者投票
不在者投票とは、一定の事由により選挙期日に投票できない人が、名簿登録地以外の市区町村や、病院、老人ホームなどにおいて投票できる制度です。
例外的に、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しないなどについては、期日前投票をすることができないので、名簿登録地の選挙管理委員会(本市の場合は、にかほ市選挙管理委員会 象潟庁舎)で不在者投票をすることができます。
1.仕事・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票できる期間
公示日(告示日)の翌日から投票日前日
8時30分~17時まで(滞在先の選挙管理委員会の執務時間内)
投票の流れ
- 不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入し、直接又は郵送でにかほ市選挙管理委員会へ投票用紙の請求を行います。(事前に電話等で連絡を頂くと手続きがスムーズです。)
- にかほ市選挙管理委員会からご本人の滞在地へ投票用紙等を郵送します。
- 郵送された投票用紙等を、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し不在者投票を行います。
- 事前に投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封したりすると無効になりますので注意してください。
- 不在者投票ができる期間は選挙の公示又は告示の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、日数に余裕を持って投票してください。
不在者投票請求書・宣誓書の申請書は以下のファイルをご覧ください。
2.指定病院、指定老人ホームでの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入院、入所中の方で、歩行困難などの理由により投票所に行くことができない方は、その施設内で不在者投票ができます。
投票できる期間
公示日(告示日)の翌日から投票日前日まで
投票の日程などについては、病院・施設へお問い合わせください。
秋田県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等は以下のリンクをご覧ください。
3.郵便等による不在者投票
名簿登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙などを必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所で行います。
郵便等による不在者投票(パンフレット) (PDFファイル: 744.1KB)
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、郵便投票証明書をお持ちの方は投票日の4日前まで投票用紙を請求することで自宅から郵送で不在者投票ができます。
郵便投票証明書をお持ちでない方も、次のいずれかの要件を満たす方は事前に郵便等投票証明書交付申請手続きをすることで、郵便等による不在者投票が可能になります。
種別 | 障害名 | 障害の程度 1級 |
障害の程度 2級 |
障害の程度 3級 |
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能障害 | あり | あり |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | あり | - | あり | |
免疫、肝臓の障害 | あり | あり | あり |
種別 | 障害名 | 障害の程度 特別項症 |
障害の程度 第1項症 |
障害の程度 第2項症 |
障害の程度 第3項症 |
---|---|---|---|---|---|
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | あり | あり | あり | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | あり | あり | あり | あり |
種別 | 要介護状態区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票におけるの代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害がある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができます。
種別 | 障害名 | 障害の程度 1級 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | あり |
種別 | 障害名 | 障害の程度 特別項症 |
障害の程度 第1項症 |
障害の程度 第1項症 |
---|---|---|---|---|
戦傷者手帳 | 上肢、視覚の障害 | あり | あり | あり |
上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理人記載制度によっても郵便等投票を行うことができません。
宿泊療養施設に入所している方、自宅療養中の方等の投票
宿泊療養施設に入所している方、自宅療養中の方等が投票できるようになりました(秋田県選挙管理委員会のサイト)
問合せ先(不在者投票請求先)
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〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 にかほ市役所象潟庁舎内
選挙管理委員会事務局
- 電話番号 0184-43-7506
- ファクス 0184-43-4358
- E-mail:選挙管理委員会事務局へメールを送信
更新日:2025年03月25日