第51回衆議院議員総選挙の期日前投票について

更新日:2026年01月28日

【期日前投票】 衆院選は1月28日から、国民審査は2月1日から開始

令和8年2月8日の選挙の期日前投票は、衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)は1月28日から、最高裁判所裁判官国民審査は2月1日から開始いたします。したがって、1月31日までは最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票はできません。

3種類すべての投票を1度で済ませたい場合は、2月1日以降に期日前投票所へお越しください。

投票期間 1月28日から1月31日まで 2月1日から2月7日まで
衆議院議員総選挙
(小選挙区・比例代表)
投票できます。 投票できます。
最高裁判所裁判官国民審査 投票できません。 投票できます。

※期間が異なる理由

最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書きで規定する場合にあたるため、審査の期日前7日から審査の期日の前日までに期日前投票を行います

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