第51回衆議院議員総選挙の期日前投票について
【期日前投票】 衆院選は1月28日から、国民審査は2月1日から開始
令和8年2月8日の選挙の期日前投票は、衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)は1月28日から、最高裁判所裁判官国民審査は2月1日から開始いたします。したがって、1月31日までは最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票はできません。
3種類すべての投票を1度で済ませたい場合は、2月1日以降に期日前投票所へお越しください。
| 投票期間 | 1月28日から1月31日まで | 2月1日から2月7日まで |
| 衆議院議員総選挙 (小選挙区・比例代表) |
投票できます。 | 投票できます。 |
| 最高裁判所裁判官国民審査 | 投票できません。 | 投票できます。 |
※期間が異なる理由
最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書きで規定する場合にあたるため、審査の期日前7日から審査の期日の前日までに期日前投票を行います







更新日:2026年01月28日