【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります!
戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。この法改正により戸籍謄本等の広域交付をはじめとした以下のことができるようになります。
1 戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書を請求することができます。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

引用元:法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
請求できる方

1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※父母の戸籍から除籍した兄弟の戸籍は請求できません。
請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード など
※顔写真付きでも、学生証など認められないものもありますので事前にお問い合わせください。
ご利用にあたっての注意

1.戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり請求する必要があります。
2.郵送や代理人(委任状)、職務上請求による請求はできません。
3.家系図作成などの場合は発行に数日から数週間かかりますので、後日連絡します。
2 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになります。そのため、届出時の戸籍謄抄本の添付が原則不要となります。

引用元:法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
3 マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
社会保障手続き(例:児童扶養手当認定手続き等)の際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、戸籍謄抄本の添付が省略できます。戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、今後法務省のホームページで案内があります。

引用元:法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
4 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
例:パスポートの発給申請において申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3ケ月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要となります。戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、今後法務省のホームページで案内があります。

引用元:法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍住民班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3035
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更新日:2024年03月15日