防火対象物適合表示制度について
宿泊施設に対する防火対象物適合表示制度
(適マーク制度)のご案内

「適マーク」は、防火安全に関する基準に適合した宿泊施設に交付されます
宿泊施設は、不特定多数の方が利用することから、消防法令により、火災時の初期消火や避難誘導のための計画作成、訓練の実施、消火設備や警報設備などの消防用設備等の設置、階段や避難口などの管理等、さまざまな防火安全対策を講じることとされています。
「適マーク」は、これらの対策が適切に講じられていることを消防機関が審査し、消防法令のほか、重要な建築構造等の防火安全に関する基準に適合していると認められた場合に交付されるものです。
現在、表示マークを交付している事業所は以下のリンクからご確認ください。
表示マーク交付事業所一覧 (PDFファイル: 21.0KB)
対象となる建物は
「適マーク」制度の対象となる建物は、収容人員30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。なお、地域の実情によって、消防機関が対象を別に定めている場合があります。

「適マーク」は2種類
消防機関が審査した結果、防火安全に関する基準に適合していると認められた場合は、「適マーク 銀」が交付されます。3年間継続して防火安全に関する基準に適合していると認められた場合は、「適マーク 金」が交付されます。

「適マーク」の交付を受けるための防火安全に関する基準とは…
「適マーク」の交付を受けるためには、火災時の初期消火や避難誘導のための計画の作成、訓練の実施、消防用設備等の設置といった消防法令に係る基準のほか、重要な建築構造等(建築構造、防火区画、階段)といった建築基準法令に係る基準を満たす必要があります。このほか、地震などの災害への備えや、危険物(灯油など)が適切に取り扱われていることも重要な要件となっています。
「適マーク」の掲出場所は
「適マーク」は、宿泊施設のフロントや玄関など、利用者の目につきやすい場所に掲出されています。また、宿泊施設のホームページなどにも掲載することもできます。

「適マーク」の掲出がない宿泊施設は
「適マーク」制度は任意の申請による制度ですので、「適マーク」が掲出されていなくても法令違反にはなりません。
「適マーク」が掲出されている建物は、消防機関が審査した結果、防火安全に関する基準に適合していると認められた宿泊施設となりますので、利用者は「適マーク」を目印として、安全・安心な宿泊施設を選択することができます。
安全・安心な宿泊施設を利用していただくことが、「適マーク制度」の目的です
「適マーク制度」は、防火安全に関する基準に適合した宿泊施設でありことをお知らせし、安全・安心な宿泊施設を利用していただくことを目的としています。
この制度により交付される「適マーク」は、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた宿泊施設に掲出されています。


表示制度の申請・交付の流れ
表示マークの申請
表示マークの交付(更新)を希望される場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて管轄の消防署に申請してください。
表示マーク交付(更新)申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
申請に必要な書類
- 防火(防災管理)対象物定期点検結果報告書(写し)または、防火(防災管理)対象物定期点検特例認定通知書(写し)
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(写し)
- 建築基準法第21条に基づく定期調査報告書(写し)
- 製造所等定期点検記録表(写し)
- その他消防機関が必要と認める書類
4,5は必要に応じて必要となる書類です。
表示基準の審査
宿泊施設から消防機関に対して「適マーク」の交付申請があると、消防機関は申請があった建物について、表示基準の適合状況を審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)
表示マーク 銀の交付
消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク 銀」(有効期間1年間)が交付されます。
表示マーク 金の交付
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク 金」(有効期間3年間)が交付されます。
表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークを建物やホームページに掲出して防火安全情報を利用者に提供することができます。
表示制度の対象とならない場合
2階建て以下または収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者は、必要に応じて「表示制度対象外施設」であることの通知の交付申請をすることができます。
表示制度対象外施設通知の交付申請 (Wordファイル: 16.6KB)
申請に必要な書類
- 防火(防災管理)対象物定期点検結果報告書(写し)または、防火(防災管理)対象物定期点検特例認定通知書(写し)
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(写し)
- 建築基準法第21条に基づく定期調査報告書(写し)
- 製造所等定期点検記録表(写し)
- その他消防機関が必要と認める書類
4,5は必要に応じて必要となる書類です。
関連リンク

(総務省消防庁「防火対象物に係る表示制度について」へリンクします)
お問い合わせ
にかほ市消防本部予防課
電話番号0184-38-2824
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字舘ヶ森152番地
電話番号:0184-38-2311
お問い合わせはこちら
更新日:2022年01月31日