公共施設の使用料の減免について
減額・免除基準について
減額・免除対象
減額・免除は、公益、地域振興、社会教育、生涯学習、スポーツ振興、まちづくり等に関する活動を行う団体を基準とし、台帳に登録された団体が対象となります。
区分 | 減額・免除率 |
---|---|
市(市が設置する附属機関等を含む)及び県や国が主催又は共催するとき | 免除 |
市内の各種団体が行政活動の協力目的で施設を利用するとき | 免除 |
市内の町内会等の団体が本来の目的で利用するとき | 免除 |
市が認める行政活動を補完する団体が団体本来の目的で利用するとき | 免除 |
市が認める公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき | 免除 |
市が特に認める市内の福祉関係団体が団体本来の目的で利用するとき | 免除 |
市内の保育園、幼稚園、小・中学校、高校又は市外の特別支援学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で利用するとき | 免除 |
市が認める市内の小・中学生、高校生が複数名所属する教育・スポーツ等団体(親の会含む)が団体本来の目的で利用するとき | 免除 |
当該施設の管理運営受託団体が当該施設を利用するとき | 免除 |
専ら社会奉仕を目的に活動している市内団体が団体本来の目的で利用するとき | 免除 |
市が認める伝承芸能の保存を目的に活動している市内団体が団体本来の目的で利用するとき | 免除 |
市内の、構成員の半数以上が高齢者(65歳以上)の団体が団体本来の活動目的で利用するとき | 免除 |
構成員の半数以上が障がい者の市内団体又は障がい者の子を持つ市内保護者の会が団体本来の活動目的で利用するとき | 免除 |
市が公益性を又は支援が必要と認めた補助金交付団体が団体本来の活動目的で利用するとき | 免除 |
市が認める市民活動団体(生涯学習、社会教育、スポーツ、福祉、まちづくり活動等)が団体本来の活動目的で利用するとき 各施設毎、週2回(うち仁賀保勤労青少年ホームの音楽ホールは週1回)の利用に限る |
免除 |
市が後援又は協賛するとき | 5割減額 |
市が認める市民活動団体(生涯学習、社会教育、スポーツ、福祉、まちづくり活動等)が団体本来の活動目的で利用するとき | 5割減額 |
市内企業等(所属する事業所のうち市内事業所が過半数を超える組合等を含む。)が、労働者研修センターを労働者の研修、企業間の交流等で利用するとき | 5割減額 |
市長が特に必要と認めた場合 | 免除 又は 5割減額 |
上記に該当する免除・減額団体等であっても、次のいずれかに該当する利用は、減額・免除をしない
- (ア)宴席に利用する場合(市等が主催又は共催する場合を除く)
- (イ)利用目的が専ら営利活動、政治活動、宗教活動の場合
- (ウ)団体の活動目的に関連しない場合
- (エ)公序良俗に反する場合、その他社会的な批判を受けるおそれのある場合
- (オ)入館料、入浴料、仁賀保勤労青少年ホームのトレーニング室の利用
減免団体の登録手続き
減免適用されるためには、あらかじめ減免団体として認定・登録される必要があります。
認定申請~登録の手続きについては<令和4年度版>減免免対象団体 認定・登録のしおりを参照してください。
<令和4年度版>減免免対象団体 認定・登録のしおり (PDFファイル: 398.8KB)
減額・免除の規定に明らかに該当する団体(●●自治会、●●スポ少等)や、芸術文化協会、体育協会に現に加盟する団体は申請不要です。
減免対象団体の認定要件
減免対象団体として認定されるには、次のすべての要件を満たすことが必要です。ただし、団体の活動が構成員の親睦や趣味・教養等に限られるものや政治活動、宗教活動、営利事業を目的とする団体は、認定・登録されません。
- 団体構成員数が概ね5人以上で、かつ、半数以上が市内に在住、在勤又は在学者であり、責任者として成人者を含んでいること
- 団体の活動目的等を会則又は規約等で定めていること
- 団体の活動場所、事務所等が主として市内にあること
- 社会教育の振興、福祉活動の増進、まちづくり活動等に寄与すると認められる団体であること
- 一般市民の新規加入を受け付けていること
申請書の提出等
必要書類
使用料減額・免除団体申請書 (Excelファイル: 76.2KB)
添付資料
- 会則又は規約等(上記の認定要件が読み取れること)
- 役員名簿及び会員名簿(連合体の場合は構成団体名簿)
- 直近年度の事業又は活動に関する資料(総会資料等)
提出先
主に利用を希望する公共施設を管理する部署(窓口可)
提出期限
例年、概ね3月20日頃まで(その後も随時受付しています)
詳細は上記のしおりをご覧ください。
有効期限
登録を許可した日から、当該年度の末日まで(原則1カ年)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務行革班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7507
ファクス番号:0184-43-5707
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更新日:2022年01月31日