契約保証等に係る電子保証について
契約保証等に係る電子保証について
行政手続きのデジタル化の観点から、建設工事及び建設コンサルタント等業務の契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取扱いを、令和8年2月1日以降の入札公告案件から開始します。
なお、保証の電子化については、保証事業会社によるものとし、金融機関等の保証は、従来どおり書面による提出となります。
1 対象となる保証事業会社
・東日本建設業保証株式会社
・西日本建設業保証株式会社
・北海道建設業信用保証株式会社
(上記会社については、書面による保証証書の提出も可能です。)
2 電子証書の提出方法
受注者は、電子証書による保証契約締結後、「保証契約番号」と「認証キー」を電子メールにより市へ提出してください。
※発行された電子証書を紙等に出力して提出することは認められません。
※電子保証の申込方法については、保証事業会社へお問い合わせください。
(添付:「電子保証」リーフレット(PDFファイル:1.4MB))
3 「保証契約番号」及び「認証キー」の提出について
(1)電子メールの送信先
<入札案件の契約保証>
総務部財政課あて:zai-keiyaku@city.nikaho.lg.jp
<随意契約案件の契約保証、前金保証(中間前払金保証を含む)>
発注担当者の指定するアドレス
(2)電子メール送信時のお願い
・メールの件名は「【電子保証書】工事名称」としてください。
・本文には、担当者名及び連絡先を記載してください。
・保証事業会社が発行する「電子保証にかかる「承認キー」のお知らせ」(PDF)を電子メールに添付してください。
(3)電子メール送信後のお願い
・電子メールの受信確認のため、お手数をおかけしますが、送信先へ電話連絡をお願いいたします。
4 前払金請求書の提出について
請求書は、押印省略となっており、電子メールでの提出も可能です。
電子メールにより提出する場合は、あらかじめ発注担当課に連絡のうえで送付いただけますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 財産管理班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7512
お問い合わせはこちら







更新日:2026年02月02日