申告について

更新日:2022年01月31日

市県民税の申告について

 市・県民税は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額の申告をもとに市や県に納める税金の額が決定され、翌年度に納税していただく仕組みになっています。

 申告の際は、以下の点にご注意ください。

申告の必要がない方

  1. 1か所からの給与(年末調整済)や、公的年金等(遺族年金、障害者年金等の非課税年金以外)のみの方
  2. 所得税の確定申告をした方
  3. 市内在住者である親族の税扶養になっている方

申告の必要な方

  1. 上記の1~3に該当しないすべての方
  2. 国民健康保健や後期高齢者医療保険加入者(申告しないと軽減判定がされません)
  3. 所得証明書や課税証明書が必要な方や、市等の助成制度を利用する方

申告をしなかったら…

 税の申告は、市・県民税のほか、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定資料になるほか、福祉・医療・教育資金などの給付や保育料などの判定基準にもなっています。申告をしなかった場合、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料が正しく算定されなかったり、各種申請・手続きに必要な所得証明書や課税証明書が発行できないなどの不都合が生じることがあります。

お願いとお知らせ

 申告会場は毎年大変混雑します。農業所得、営業所得、不動産所得を申告する方は、申告相談を円滑に行うため、事前に収入金額・必要経費等の書類を整理してください。

 また、医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」が必要になります。必ず事前に明細書を作成してからお越しください。

 申告の日程につきましては、市広報誌にてお知らせしますが、毎年2月上旬から3月中旬に実施しております。いずれの会場でも申告できますが、午前中や週明け、申告予備日は毎年大変混雑して、長くお待たせしております。申告内容をご確認のうえ、なるべく指定された日時、会場にいらしてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

農業所得の計算方法が変わります

 平成19年分の申告から、農業所得申告は「収支計算」により実施されます。農家の方ご自身が、実際の収入および支出の把握をしなければなりません。

 そのため、領収書等の関係書類を保存し、帳簿等へ記帳する必要があります。

収支計算とは

 収入金額から農産物の生産に要した経費を差し引くことにより算出される計算方法です。肥料代や農業用トラックのガソリン代など、農業所得を得るためにかかった経費を農家の方ご自身が集計して、項目ごとに分類し所得金額を算出します。農家の経営状況の判断材料にもなることから、家計簿の農業版と考えることもできます。経費を算出するためにも必ず領収書を保存し、帳簿をつけてください。領収書等がない場合には申告時、経費として認められない場合があります。

お問い合わせ先

  • 象潟庁舎 総務部税務課(電話番号0184-43-7505)
  • 金浦庁舎 金浦市民サービスセンター(電話番号0184-38-4300)
  • 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民国保税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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