確定申告の所得控除について

更新日:2023年02月06日

確定申告の際に問い合わせの多かった控除について、何点かご説明します。

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雑損控除

自分又は自分と生計を一にし、かつその年の総所得金額等が48万円以下の配偶者その他親族が、災害や火災、盗難、横領により生活用資産、業務用資産に損害を受けた場合は一定の金額を所得金額から控除することができます。この控除を受ける際は領収書の添付が必要です。

雑損控除額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. 差引損失額−所得金額の10%
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

(注釈)差引損失額=損害金額(損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害の額)+災害関連支出の金額(災害により滅失した住宅等を除去するためなどの支出)-保険金などにより補てんされる金額

シロアリによる被害を受けた場合について

この控除に該当する災害の中には、「害虫、害獣その他の生物による異常な災害」も含まれますので、シロアリにより被害を受けた際の修繕費、駆除費についても対象になります。
ただし、被害を事前に防止するための費用は対象になりません

医療費控除

自分又は自分と生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合は、次の算式で計算した金額を所得金額から控除することができます。

医療費控除額(200万円が限度)=A-B-C

  1. その年中に支払った医療費の総額
  2. 医療費を補てんする保険金等の額
    その受領した保険金額が、その保険の対象となった治療等に係る支払医療費の額を超える場合、その超えた部分の金額は、それ以外の医療費から差し引く必要はありません。
  3. 次のいずれか
    • 所得金額が200万円以上の人は、10万円
    • 所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額
  • 申告年度一年間に支払った医療費が対象です。
  • 医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」が必要です。確定申告の際には、事前に明細書を作成してからお越しくださいますようお願いします。
    また、健康保険組合等が発行する医療費通知を使用して添付する場合は、明細書の該当箇所に記載することで内容を簡略化でき、領収書の保管も不要となります。
  • 通院の際のバス、電車の交通費は医療費控除の対象となります。
    領収書が出ないことがほとんどですので、金額や日付の明細を記録してください。
    タクシー代については、病状が緊急の場合や電車、バスの利用が不可能な場合等のやむをえない場合のみ医療費控除の対象となりますが、基本的には対象となりません。
  • なお、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象となりません。

医療費控除Q&A

一般

質問 令和4年12月に治療を受け、令和5年1月に支払いをした医療費は何年の確定申告の控除対象になりますか?

回答

支払いをした日が基準になりますので、令和4年分の確定申告で控除対象となります。令和5年2月から始まる確定申告期間に申告をしてください。

質問 病院で健康診断を受けましたが、その費用は控除対象になりますか?

回答

健康診断、人間ドックの費用、インフルエンザなどの予防接種費用は、治療を目的としていないので対象になりません。

セルフメディケーション税制でも不可です。

健康診断や人間ドック費用を控除できるのは、検査の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合に限られます。

質問 予防接種の代金、診断書等の文書料は控除対象になりますか?

回答

どちらも対象になりません。

質問 薬局などで市販されているかぜ薬、漢方薬やビタミン剤は控除対象になりますか?

回答

かぜ薬は対象になります。

漢方薬やビタミン剤は、医薬品であることと治療に必要であるものであれば対象になります。

セルフメディケーション税制の場合は、対象となるOTC医薬品を購入した場合に控除を受けることができます。

質問 マッサージ代やはり代は控除対象になりますか?

回答

治療のためのものは対象になりますが(医師や指圧師などの資格がある人からの施術が前提です)、健康維持のためのものは対象になりません。

質問 歯の矯正にかかった費用は控除対象になりますか?

回答

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正(不正咬合など)は対象になりますが、大人の美容目的の歯列矯正は対象になりません。

質問 眼科の処方で眼鏡を購入しましたが、控除対象になりますか?

回答

近視等の矯正のための眼鏡は対象となりません。

対象となるのは、治療を受けるため直接必要なものに限られますので、例えば、視機能が未発達の子供の治療において発達を促すために医師が眼鏡の使用を指示した場合や、白内障手術後一定期間の視機能回復のための眼鏡などです。控除の際は医師が記載した所定の処方箋が必要です。

質問 入院の際の寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は控除対象になりますか?

回答

医薬品以外の物品の購入で対象となるのは医師の診療を受けるために直接必要なもののみなので、対象となりません。

質問 病気で寝たきりの者のおむつ代は控除対象になりますか?

回答

医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば控除対象となります。

入院の際の領収書の中におむつ代が含まれている場合も同様に、証明書がないとそのおむつ代の分は対象となりません。

また、2年目以降は市で発行する証明書で手続きできます。長寿支援課(仁賀保庁舎)に請求するか、象潟、金浦庁舎の市民サービス班までお問合せください。

妊娠、出産関係

質問 出産までの定期検診の費用は対象になりますか?

回答

対象になります。

出産後の検診の費用も、健康診断の対価にすぎないものを除き対象となります。

出産すると、健康保険組合や共済組合から家族出産育児一時金などが支給されます。これらの補てん金は、出産にかかった医療費から差し引く必要があります。出産手当金と育児休業給付金は差し引く必要はありません。

質問 不妊症の治療や人工授精の費用は対象になりますか?

回答

対象になります。

障害者控除について

納税者本人又はその控除対象配偶者や扶養親族が一定の障害者である場合、所得控除を受けることができます。

該当者

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(青)の交付を受けている人など介護保険の要介護認定(2〜5)を受けている人で「障害者控除対象者認定書」をお持ちの方は、障害者控除対象となります。
認定書は長寿支援課(電話番号 0184-32-3042)、象潟、金浦庁舎の市民サービス班にて発行しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

控除額

控除額の詳細
  障害者 特別障害者 同居特別障害者
所得税 27万円 40万円 75万円
住民税 26万円 30万円 53万円

障害者控除は、年少扶養親族を有する場合で扶養控除の適用がないときにおいても適用されます。

寡婦、ひとり親控除について

夫または妻と死別または離別しその後再婚していない方、もしくは夫または妻が生死不明、未婚で子どものいる方は、条件に該当すると寡婦、ひとり親控除を適用できます。
女性は、ひとり親と寡婦があります。
男性は、ひとり親のみです。

ひとり親

その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまること。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない。
  2. 総所得金額が48万円以下の生計を一にする子(ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)を有する。
  3. 合計所得金額が500万円以下。

寡婦

その年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまること。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下。この場合は、扶養親族の要件はありません。

所得控除額

所得控除額詳細
  ひとり親 寡婦
所得税 35万円 27万円
住民税 30万円 26万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民国保税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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