軽自動車税
軽自動車税
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納める人(納税義務者)
・毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人。(定置場がにかほ市となっている車両)
注)軽自動車税には、自動車税と異なり月割り課税がありません。
4月2日以降に名義変更・廃車の手続きをしても、軽自動車税は全額納めなければなりません。
市役所での転出届とは別に定置場の変更手続きをしない限り、にかほ市で課税となります。
課税対象車両と税額
軽車両、バイク、軽自動車、小型特殊自動車などです。
なお、県税である普通自動車等の自動車税は、秋田県総合県税事務所(由利支所)で取り扱っています。
原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
| 車種区分 | 税率 |
|---|---|
| 原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(特定原付) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(新基準原付)※ | 2,000円 |
| 原動機付自転車(50cc超~90cc以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(90cc超~125cc以下) | 2,400円 |
| 原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
| 二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
| その他(雪上車) | 3,600円 |
| その他(被けん引車) | 3,600円 |
※原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの。
四輪以上及び三輪の軽自動車
最初の新規検査された日付によって税率が決定されます。
| 車種区分 | 【税率】 (旧税率)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 (注釈)重課税率対象車を除く |
【税率】 (新税率)平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
【税率】 (重課税率)最初の新規検査から13年を経過した車両 |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上の自家用(乗用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上の自家用(貨物) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 四輪以上の営業用(乗用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上の営業用(貨物) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注釈)最初の新規検査とは、新車新規登録のときに受ける検査です。これは自動車検査証(車検証)の上部に記載の「初度検査年月」で確認できます。
(初年度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合はその年の12月が検査月となります。)
重課税率対象車両は令和7年度は平成25年3月以前のもの、令和8年度は平成26年3月以前のものというように、1年毎にずれていきますのでご注意ください。
ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は対象外です。
グリーン化特例(軽課税率)について
令和7年4月1日から令和10年3月31日までに(2については令和8年3月31日までに取得したもの)新車の新規登録がされた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、グリーン化特例(軽課税率)の対象となり、新規登録した年度の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
| 車種区分 | 標準税率 | 1.電気自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車 (おおむね75%軽減) |
2.【乗用】※営業用に限る |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 四輪以上の自家用(乗用) | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 |
| 四輪以上の自家用(貨物) | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 |
| 四輪以上の営業用(乗用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 |
| 四輪以上の営業用(貨物) | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 |
- 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
- 平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車
※グリーン化特例は、令和8年度税制改正により電気自動車等は2年間延長され、令和10年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両が対象となりました。なお、ガソリン軽自動車は令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両が対象です。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。
軽自動車等の各種手続き
軽自動車等の購入・廃車・名義変更または住所や氏名に変更があるときは、下記の場所で速やかに手続きしてください。
| 車種 | 構造等 | 手続きをする場所 |
|---|---|---|
|
125cc以下のバイク農耕作業用等 | にかほ市役所 税務課(象潟庁舎)又は市民サービス班(金浦庁舎・仁賀保庁舎) |
| 軽自動車(二・三・四輪) | 660cc以下の四輪自動車 |
|
| 小型二輪 | 125cc超のバイク | 秋田運輸支局 電話番号 050-5540-2012 秋田運輸支局 トップページ |
申告書の様式はこちらから
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(新規) (PDFファイル: 216.0KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車) (PDFファイル: 167.8KB)
軽自動車の減免について
次のような場合には、一定の要件により軽自動車税が減免されます。
- 身体障がい者が使用するために改造している車両
- 心身に障がいをお持ちの方(又はそのご家族)が所有する車両
平成29年度より精神障がい者・知的障がい者本人が運転する場合でも減免対象となります。 - 公益のために直接専用すると認める車両
減免申告期限
届け出用紙は以下のファイルから
軽自動車税減免申請書(身障等減免) (PDFファイル: 182.7KB)
軽自動車税減免申請書(構造減免) (PDFファイル: 163.8KB)
軽自動車税減免申請書(公益減免) (PDFファイル: 164.7KB)
軽自動車税納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受付します。
減免に必要な書類
・納税通知書
・運転免許証もしくはマイナ免許証
※マイナ免許証の場合は免許情報の写し(スマホに免許情報を表示して印刷したもの又は画面の写真)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・個人番号カード・通知カードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)
<運転者又は所有者が身体障がい者本人ではなく生計を一にする者の場合>
・生計同一証明書(仁賀保庁舎福祉事務所福祉課 又は 税務課 市民サービス班・金浦市民サービスセンターで発行)
<運転者が常時介護する者の場合(所有者は障がい者本人で世帯全員が障害者)>
・常時介護証明書(仁賀保庁舎福祉事務所福祉課 又は 税務課 市民サービス班・金浦市民サービスセンターで発行)
<構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための自動車の場合>
・その構造が確認できる写真・書類、車検証
<公益の用に供する自動車の場合>
・納税通知書
・定款
・登記事項証明書(にかほ市外の事業者の場合)
減免についての注意
減免の対象は、普通自動車、二輪車を含め、全ての車種を通じて1人1台に限ります。
軽自動車税の減免を受けると、普通自動車は減免されませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
- 象潟庁舎 総務部税務課(電話番号0184-43-7505)
- 金浦庁舎 市民サービスセンター 市民サービス班(電話番号0184-38-4300)
- 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2026年08月03日