軽自動車税
軽自動車税種別割
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納める人(納税義務者)
- 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人。
4月2日以降に名義変更・廃車の手続きをしても、軽自動車税は全額納めなければなりません。
注)軽自動車税には、自動車税と異なり月割り課税がありません。
課税対象車両と税額
軽車両、バイク、軽自動車、小型特殊自動車などです。
なお、県税である普通自動車等の自動車税は、秋田県総合県税事務所(由利支所)で取り扱っています。
原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
車種区分 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(特定原付) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超~90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超~125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
その他(雪上車) | 3,600円 |
その他(被けん引車) | 3,600円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
最初の新規検査された日付によって税率が決定されます。
車種区分 | 【税率】 (旧税率)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 (注釈)重課税率対象車を除く |
【税率】 (新税率)平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
【税率】 (重課税率)最初の新規検査から13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上の自家用(乗用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上の自家用(貨物) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上の営業用(乗用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上の営業用(貨物) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注釈)最初の新規検査とは、新車新規登録のときに受ける検査です。これは自動車検査証(車検証)の上部に記載の「初度検査年月」で確認できます。
(初年度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合はその年の12月が検査月となります。)
重課税率対象車両は令和4年度は平成21年3月以前のもの、令和5年度は平成22年3月以前のものというように、1年毎にずれていきますのでご注意ください。
ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は対象外です。
グリーン化特例(軽課税率)について
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3にあっては、令和7年3月31日まで)に新車の新規登録がされた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、グリーン化特例(軽課税率)の対象となり、新規登録した年度の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
車種区分 | 標準税率 | 1.電気自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車 (おおむね75%軽減) |
2.【乗用】※営業用に限る |
3.【乗用】※営業用に限る |
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三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上の自家用(乗用) | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上の自家用(貨物) | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上の営業用(乗用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上の営業用(貨物) | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
- 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
- 平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車
- 平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。
軽自動車等の各種手続き
軽自動車等の購入・廃車・名義変更または住所や氏名に変更があるときは、下記の場所で速やかに手続きしてください。
車種 | 構造等 | 手続きをする場所 |
---|---|---|
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125cc以下のバイク農耕作業用等 | にかほ市役所 税務課(象潟庁舎)又は市民サービス班(金浦庁舎・仁賀保庁舎) |
軽自動車(二・三・四輪) | 660cc以下の四輪自動車 |
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小型二輪 | 125cc超のバイク | 秋田運輸支局 電話番号 050-5540-2012 秋田運輸支局 トップページ |
申告書の様式はこちらから
軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書(新規) (PDFファイル: 133.1KB)
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書(廃車) (PDFファイル: 113.9KB)
軽自動車の減免について
次のような場合には、一定の要件により軽自動車税が減免されます。
- 身体障がい者が使用するために改造している車両
- 心身に障がいをお持ちの方(又はそのご家族)が所有する車両
平成29年度より精神障がい者・知的障がい者本人が運転する場合でも減免対象となります。 - 公益のために直接専用すると認める車両
減免申告期限
届け出用紙は以下のファイルから
市税減免申請書(軽自動車税) (PDFファイル: 416.2KB)
軽自動車税納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受付します。
減免についての注意
減免の対象は、普通自動車、二輪車を含め、全ての車種を通じて1人1台に限ります。
軽自動車税の減免を受けると、普通自動車は減免されませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
- 象潟庁舎 総務部税務課(電話番号0184-43-7505)
- 金浦庁舎 市民サービスセンター 市民サービス班(電話番号0184-38-4300)
- 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)
軽自動車税環境性能割
軽自動車税の税制改正
税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から、新たに市税として軽自動車税環境性能割が創設されました。
なお、当分の間、秋田県が徴収事務を代行しますので、自動車取得税と納め方に変更はありません。
軽自動車税環境性能割の税率
新車・中古車を問わず軽自動車の取得時に課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。
令和3年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合
区分 | 【税率】 軽自動車自家用車 |
【税率】 軽自動車営業車 |
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|
非課税 | 非課税 |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
非課税 | 非課税 |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
1.0% | 0.5% |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
- ガソリン車(ハイブリット車を含む)・LPG車は、いずれも平成30年排出ガス規準50%低減達成車又は平成17年排出ガス規準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。
- 乗用の令和12年度燃費基準75%達成及び60%達成は令和2年度燃費基準達成車に限る。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得した場合
区分 | 【税率】 軽自動車自家用車 |
【税率】 軽自動車営業車 |
|
非課税 | 非課税 |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
非課税 | 非課税 |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
1.0% | 0.5% |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
ガソリン車(ハイブリット車を含む)・LPG車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。
令和7年4月1日以降に取得した場合
区分 | 【税率】 軽自動車自家用車 |
【税率】 軽自動車営業車 |
|
非課税 | 非課税 |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
非課税 | 非課税 |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
1.0% | 0.5% |
【ガソリン車(ハイブリット車を含む)、LPG車】
|
2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
ガソリン車(ハイブリット車を含む)・LPG車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2023年12月05日