家屋

更新日:2022年07月15日

家屋について

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家屋の評価方法

家屋の評価は、再建築価格を基準に評価額を算出して評価します。

評価額=再建築費×経年減点補正率

家屋の評価替えは3年ごとに行います。評価額は、再建築価格に経年減点補正率(法で定められた家屋の経過年数に応じた減少率。家屋の種類によって異なる。)を乗じて算出します。
家屋の評価額は、そのまま税額を計算する時に用いる課税標準額となり、課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が家屋の税額となります。この課税標準額は、次の評価替えまで3年間据え置かれます。
なお、近年増加している大規模改築・リフォームの場合、評価の見直しが必要なケースもありますので、ご注意ください。

家屋についての軽減措置

新築住宅に対する固定資産税の軽減

新築された住宅について、次の要件すべてに該当するときは、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分について、税額が2分の1に減額されます。減額される期間は、新たに課税される年度から、3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅については5年度分(長期優良住宅は7年度分)、その他の住宅は3年度分(長期優良住宅は5年度分)です。

  • 要件1)専用住宅や併用住宅(店舗と居宅が一緒の建物などのこと)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限られます。
  • 要件2)床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

新築住宅の軽減を受けるためには申告が必要です。

申告用紙

〔申告期限〕1月31日
申告書は毎年1月31日までに税務課 資産税班か各市民サービス班の窓口に提出してください。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

 令和6年3月31日までに耐震改修が行われた住宅について、次の要件すべてに該当するときは、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分について、税額が2分の1に減額されます。減額される期間は、1年度分です。

  • 要件1)昭和57年1月1日以前から存在する住宅
  • 要件2)改修に要した費用が50万円超
  • 要件3)居住部分の割合:居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上
    区分所有家屋については,各専有部分に共用部分を案分して加えた床面積で判断します。

この減額措置を受けるためには、申告が必要です。

〔申告期限〕改修の完了した日から3カ月以内

耐震改修の完了した日から3カ月以内に、以下の書類を添えて、税務課資産税班か各市民サービス班の窓口に申告してください。

  1. 耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書
    申告用紙「耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書」(以下のファイル参照)
  2. 固定資産税減額証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
    建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。
  3. 耐震改修の工事費を証する書類(耐震改修工事請負契約書、領収書等)

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

 令和6年3月31日までにバリアフリー改修が行われた住宅について、次の要件すべてに該当するときは、1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、3分の1に減額されます。(省エネ改修工事の減額にも該当する場合は、併せて減額となります。)減額される期間は、翌年度分のみです。

  • 要件1)家屋の要件
    1. 平成19年1月1日に存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
    2. 次のいずれかに該当する方が居住していること。
      • 65歳以上の方
      • 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
      • 障害者の方
  • 要件2)バリアフリー改修工事の要件
    次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円超のもの。
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの設置(取り付け)
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取り替え
    8. 床表面の滑り止め化

この減額措置を受けるためには、申告が必要です。

減額を申告するための手続き

〔申告期限〕改修の完了した日から3カ月以内

減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3カ月以内に、税務課資産税班又は各市民サービス班に申告してください。

  1. 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
    申告用紙 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(以下のファイル参照)
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 該当区分に応じた書類
    • 65歳以上の方…住民票の写し
    • 要介護又は要支援の認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
    • 障害者の方…身体障害者手帳等の写し
  4. 改修工事に係る書類
    • 改修工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
      (工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明書で代替可)
    • 改修工事箇所の写真
    • 領収書の写し(改修工事費用を払ったことが確認できるもの)

省エネ改修工事を行った既存住宅に対する減額

 令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅について、次の要件全てに該当するときは、一戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、3分の1に減額されます。(バリアフリー改修工事の減額にも該当する場合は、併せて減額となります。)減額される期間は、翌年度分のみです。

  • 要件1)家屋の要件
    1. 平成20年1月1日に存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  • 要件2)省エネ改修工事の要件
    1. 窓の改修工事(居住部分全体)
    2. 窓の改修工事と床の断熱工事
    3. 窓の改修工事と天井の断熱工事
    4. 窓の改修工事と壁の断熱工事(外気と接するものの工事に限る)
    上記の改修部分がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  • 要件3)当該省エネ改修工事が50万円超であること。

この減額措置を受けるためには、申告が必要です。

減額を申告するための手続き

〔申告期限〕改修の完了した日から3カ月以内

減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3カ月以内に、税務課資産税班又は各市民サービス班に申告してください。

  1. 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書
    申告用紙 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(以下のファイル参照)
  2. 添付書類
    • 省エネ改修に要した費用を証明する書類
    • 省エネ基準適合証明書
      (建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行した証明書)

お問い合わせ先

  • 象潟庁舎 総務部 税務課 資産税班 電話番号 0184-43-7505
  • 金浦庁舎 農林水産部 市民サービスセンター 市民サービス班 電話番号 0184-38-4300
  • 仁賀保庁舎 市民福祉部 市民課 市民サービス班 電話番号 0184-32-3030

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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