家屋
家屋について
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家屋の評価方法
家屋の評価は、再建築価格を基準に評価額を算出して評価します。
評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×評点一点当たりの価額
家屋の評価替えは3年ごとに行います。評価額は、再建築評点数に経年減点補正率(法で定められた家屋の経過年数に応じた減少率。家屋の種類によって異なる。)等を乗じて算出します。
家屋の評価額は、そのまま税額を計算する時に用いる課税標準額となり、課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が家屋の税額となります。この課税標準額は、次の評価替えまで3年間据え置かれます。
なお、近年増加している大規模改築・リフォームの場合、評価の見直しが必要なケースもありますので、ご注意ください。
家屋についての減額措置
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅について、次の要件すべてに該当するときは、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分について、税額が2分の1に減額されます。減額される期間は、新たに課税される年度から、3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅については5年度分(長期優良住宅は7年度分)、その他の住宅は3年度分(長期優良住宅は5年度分)です。
- 要件1)専用住宅や併用住宅(店舗と居宅が一緒の建物などのこと)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限られます。
- 要件2)床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
新築住宅の軽減を受けるためには申告が必要です。
申告用紙
「新築住宅に係る固定資産税減額申告書」 (PDFファイル: 71.8KB)
「新築住宅に係る固定資産税減額申告書(長期優良)」 (PDFファイル: 70.5KB)
〔申告期限〕1月31日
以上の書類により税務課 資産税班または各市民サービス班の窓口に申告してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
令和8年3月31日までに耐震改修が行われた住宅について、次の要件すべてに該当するときは、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分について、税額が2分の1(改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)に減額されます。減額される期間は、1年度分(対象家屋が通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年度分)です。
- 要件1)昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 要件2)改修に要した費用が50万円超
- 要件3)居住部分の割合:居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上
区分所有家屋については,各専有部分に共用部分を案分して加えた床面積で判断します。
この減額措置を受けるためには、申告が必要です。
〔申告期限〕改修の完了した日から3カ月以内
以下の書類により、税務課資産税班または各市民サービス班の窓口に申告してください。
- 耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書
→申告用紙「耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書」(以下のファイル参照) - 固定資産税減額証明書(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書)
建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行。 - 耐震改修の工事費を証する書類(耐震改修工事請負契約書、領収書等)
「耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書」 (PDFファイル: 73.0KB)
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
令和8年3月31日までにバリアフリー改修が行われた住宅について、次の要件すべてに該当するときは、1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、3分の1に減額されます。(省エネ改修工事の減額にも該当する場合は、併せて減額となります。)減額される期間は、翌年度分のみです。
- 要件1)家屋の要件
- 平成19年1月1日に存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
- 次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
- 障害者の方
- 要件2)バリアフリー改修工事の要件
次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円超のもの。- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置(取り付け)
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
この減額措置を受けるためには、申告が必要です。
減額を申告するための手続き
〔申告期限〕改修の完了した日から3カ月以内
以下の書類により、税務課資産税班または各市民サービス班の窓口に申告してください。
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
→申告用紙 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(以下のファイル参照) - 納税義務者の住民票の写し
- 該当区分に応じた書類
- 65歳以上の方…住民票の写し
- 要介護又は要支援の認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
- 障害者の方…身体障害者手帳等の写し
- 改修工事に係る書類
- 改修工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
(工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明書で代替可) - 改修工事箇所の写真
- 領収書の写し(改修工事費用を払ったことが確認できるもの)
- 改修工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 91.3KB)
省エネ改修工事を行った既存住宅に対する減額
令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅について、次の要件全てに該当するときは、一戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、3分の1に減額されます。(バリアフリー改修工事の減額にも該当する場合は、併せて減額となります。)減額される期間は、翌年度分のみです。
- 要件1)家屋の要件
- 平成20年1月1日に存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
- 要件2)省エネ改修工事の要件
- 窓の改修工事(居住部分全体)
- 窓の改修工事と床の断熱工事
- 窓の改修工事と天井の断熱工事
- 窓の改修工事と壁の断熱工事(外気と接するものの工事に限る)
- 要件3)当該省エネ改修工事が50万円超であること。
この減額措置を受けるためには、申告が必要です。
減額を申告するための手続き
〔申告期限〕改修の完了した日から3カ月以内
以下の書類により、税務課資産税班または各市民サービス班の窓口に申告してください。
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書
→申告用紙 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(以下のファイル参照) - 添付書類
- 省エネ改修に要した費用を証明する書類
- 省エネ基準適合証明書
(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行した証明書)
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 71.5KB)
お問い合わせ先
- 象潟庁舎 総務部 税務課 資産税班 電話番号 0184-43-7505
- 金浦庁舎 農林水産部 市民サービスセンター 市民サービス班 電話番号 0184-38-4300
- 仁賀保庁舎 市民福祉部 市民課 市民サービス班 電話番号 0184-32-3030
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2024年12月18日