償却資産

更新日:2022年01月31日

償却資産について

 会社や個人で工場や商店などを経営している方(農業も含む)が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等を償却資産といいます。

項目をクリックするとジャンプします。

償却資産の評価方法

 償却資産の評価は、取得価額(購入価格)を基に、その取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • <前年中に取得したもの(初年度)>
    価格(評価額)=取得価額×(1-(耐用年数に応ずる減価率÷2))
  • <前年前に取得したもの(2年度目以降)>
    価格(評価額)=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)…A
     ただし、Aにより求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは取得価額の5%を価格とします。
  • 取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

会社や個人で工場や商店などを経営している方(農業も含む)が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただくことになっています。

  • 割賦販売による資産は、買主の方が申告しなければなりません。
  • リース資産は、賃貸人の方が申告しなければなりません。
  • テナントに施した内装等については、原則として賃借人の方が申告しなければなりません。

〔申告期限〕1月31日

償却資産の種類

償却資産の具体例
資産の種類 主な内容
1 構築物 広告設備、鉄塔、舗装路面、門、塀、庭園、橋、その他土地に定着する土木設備など、建築付属設備のうち固定資産税において家屋として取り扱われなかったもの、ビニールハウスなど
2 機械及び装置 工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他モーター、旋盤、ボイラー、プレス機、コンプレッサー、クレーンなど各種機械及び装置など
3 船舶及び飛行機 貨物船、ボート、釣り船、漁船、遊覧船、飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など
4 車両及び運搬具 建設機械以外の大型特殊自動車等、動力運搬車、客車、手押し車など
5 工具器具備品 測定工具、検査工具、切削工具、型枠、陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、テレビ、パソコン、ルームクーラー、複写機、机、椅子、医療機器、娯楽機器、食堂などの備品、看板、ネオンサインなど

課税の対象外

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

お問い合わせ先

  • 象潟庁舎 総務部 税務課 資産税班(電話番号0184-43-7505)
  • 金浦庁舎 市民サービスセンター 市民サービス班(電話番号0184-38-4300)
  • 仁賀保庁舎 市民課 市民サービス班(電話番号0184-32-3030)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

お問い合わせはこちら