固定資産税の縦覧及び閲覧制度について
縦覧制度
縦覧制度とは、固定資産税の納税者の方が自分の固定資産(土地・家屋)の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、周辺等の土地および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することで、他の資産の評価額と比較できる制度です。
縦覧内容
土地
所在・地番・地目・地積・価格
家屋
所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
縦覧期間
4月1日~5月末日(第1期の納期限)までの平日(8時30分~17時15分)
縦覧場所
- 象潟庁舎 税務課 資産税班
- 金浦庁舎 金浦市民サービスセンター 市民サービス班
- 仁賀保庁舎 市民課 市民サービス班
縦覧できる方
- にかほ市に所在する土地または家屋を所有する固定資産税の納税義務者
土地のみ所有している方は土地についてのみ縦覧可能。家屋についても同様。
なお、所有者であっても免税点未満で課税されない方は縦覧できません。 - 納税義務者の委任を受けた方
- 納税管理人
必要書類
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- (申請者が代理人の場合)委任状
手数料
無料
備考
申請内容が、「自己所有の固定資産の評価額が適正であるかどうかを確認する」という制度の趣旨からはずれる場合は、縦覧をお断りすることがあります。
閲覧制度
固定資産税の納税義務者は、自己の資産について記載された固定資産課税台帳を閲覧することができます。
記載内容
所有者・所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額・課税標準額など
閲覧期間
4月1日から通年(平日 8時30分~17時15分)
閲覧場所
- 象潟庁舎 税務課 資産税班
- 金浦庁舎 金浦市民サービスセンター 市民サービス班
- 仁賀保庁舎 市民課 市民サービス班
閲覧できる人
- にかほ市に所在する土地または家屋を所有する固定資産税の納税義務者
- 納税義務者の委任を受けた方
- 納税管理人
- 借地・借家人(賃貸借契約などの対象となっている資産に限る)
- 破産管財人等固定資産の処分をする権利を有する方(当該権利のある資産に限る)など
必要書類
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- (申請者が代理人の場合)委任状
- (申請者が借地・借家人、固定資産の処分をする権利を有する方の場合)権利関係・権利対象物件を確認できるもの(賃貸借契約書、不動産登記簿など)
手数料
1件200円(縦覧期間中は無料。ただし、申請目的による。)
備考
縦覧制度とは違い他人(所有資産以外)の資産については確認できません。
縦覧期間中であっても相続の手続きのために必要とする等の発行については、制度の趣旨によらないため無料とはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
お問い合わせはこちら
更新日:2024年12月18日