にかほ市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除について

更新日:2025年01月15日

 

  にかほ市では「にかほ市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 

○対象地域     にかほ市全域

 

○取得期間     令和9年3月31日まで

 

○対象事業     

  製造業  

日本標準産業分類の大分類の区分における製造業

  旅館業  

旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く)

  • ホテル営業
  • 旅館営業
  • 簡易宿泊所営業
農林水産物等販売業

過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業

対象区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業

【例】観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど

情報サービス業等

財務省令第5条の13に定められた事業

  • 情報サービス業
  • 有線放送業
  • インターネット付随サービス業
  • 通信販売業
  • 市場調査業等

 

○免除要件

・青色申告書を提出する個人又は法人

・租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備

・取得価額の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)の取得又は製作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)をした場合

 

○取得価額

業 種

資本金

取得価額

製造業、旅館業

5,000万円以下

500万円以上

5,000万円~1億円

1,000万円以上 ※

1億円超

2,000万円以上 ※

農林水産物等販売業、

情報サービス業

5,000万円以下

500万円以上  ※

5,000万円~1億円

1億円超

※資本金の額が5,000万円超である法人は新設または増設に限る。ただし、生産能力・処理能力が従前と比して30%以上向上する既存設備の更新・取替えについては新・増設とみなす。

※土地は課税免除の対象となるが、取得価額の判定には含まれない。

 

○免除対象資産

・償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供されているもの

 

・家       屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

                    ※ 製造業の場合は、事務所・倉庫等を除く

                    ※ 旅館業の場合は、従業員宿舎等を除く

 

・土       地:対象となる上記家屋の敷地面積部分のみ

                    ※ 取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る

 

○課税免除期間     新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分

 

○申請期限      毎年1月31日

 

○提出書類      提出書類一覧表(PDFファイル:121.5KB)のとおり

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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